不動産名義変更の主な手順
相続によって取得した不動産名義変更の手順は下記の通りです。
1.相続人、相続財産の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、全ての戸籍から相続人の確定をします。
また、相続財産の調査をします。不動産の情報は登記簿謄本に記載されています。登記簿は主に法務局や市町村役場にありますので確認しましょう。
2.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で決まった内容を明記した協議書を作成します。協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。相続登記には、この遺産分割協議書の提出が必須です。
3.不動産の登記申請
相続による不動産の名義変更に必要となる書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請をします。
4.登記識別情報の取得
登記申請が受理されたら、登記識別情報(権利証)を受け取ります。
不動産名義変更の必要書類
遺産分割の方法によって必要書類は異なりますので下記にてご確認ください。
法定相続人が一人、または法定相続分で相続する場合
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 不動産の固定資産税評価証明書
相続登記における登録免許税
相続登記には登録免許税という税金が発生します。登録免許税は不動産価格に1000分の4の税率を乗じた価格となりますので固定資産税評価証明書を確認しましょう。例えば、不動産の評価額が3000万円である場合、税率1000分の4を乗じて計算すると、登録免許税は12万円になります。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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