未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

相続人の中に未成年者がいる場合には、そのまま未成年者が参加し遺産分割協議を行うことはできません。

未成年者の相続人は民法により本人が遺産分割協議を行うことができないとされています。そのため、通常法定代理人(通常は親)が代理して進めることになりますが、子にとって父親や母親が亡くなったケースなどでは、その配偶者である親も相続人となります。その場合利益相反になってしまうため特別代理人を別に立てて、遺産分割協議を行うことになります。

相続人に未成年者がいるケース

相続人に未成年者がいる場合に、下記のように2つの方法にて遺産分割協議を進めることになります。

  1. 未成年者が成人後まで遺産分割協議を待つ。
  2. 未成年者の特別代理人を選任し、遺産分割協議をする

上記記載の通り、未成年者が法律行為を行う際には基本的に法定代理人は親権者となります。しかし親も同時に相続人となった場合、遺産分割協議については未成年者である子供の権利を守るという観点より、親権者は未成年者の代理人の立場で遺産分割協議に参加できません。親権者と子との間でお互いに利益が相反する行為のことを利益相反行為といいますが、このような状況の時に親が子の代理人になれると、子供の相続財産を親の都合で決められることになってしまいます。例えば母親が亡くなり、夫と子(未成年者)が相続人にあたる場合、夫が子の代理人になってしまうと、夫が子に遺産を渡さずに、全ての財産を受けるようにすることも可能になってしまうということです。

このような事態を避ける為に、未成年者とその親権者が利益相反にあたる場合には家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。対象となる未成年者が複数いるケースにおいては、その未成年者1人ずつに特別代理人を選任する必要があります。なお申立てができる人は親権者と利害関係人となり、未成年者は行うことができません。申立先は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。申立ての詳細については専門家にお問い合わせください。

*行政書士の職務以外の手続きについては、パートナーの専門家と連携して行わせていただきます。

遺産分割協議の関連項目

行政書士甲田啓一事務所室蘭の専門家です。

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

初回の無料相談実施中!

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-56-8015
    営業時間 9:00~18:00(月~土)
    ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
    つながりにくい場合・休日時間外ご対応
    担当者直通:080-8636-8015まで

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    室蘭相続遺言相談センター
    〒050-0083
    北海道室蘭市東町
    2丁目23番25号

室蘭相続遺言相談センターは、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 片づけ代行

当事務所が選ばれる理由

  • 親切丁寧な
    説明

    お客様のお困り事に親身に、専門家が分かりやすくご説明いたします。

  • 出張相談
    完全無料

    概ね50キロメートル以内の近隣市町村への出張相談が無料です。

  • 土日祝・夜間
    相談対応

    平日ご相談に来られない方もお気軽にご相談ください。※事前に予約が必要です。

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。

初回の無料相談実施中!

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土) ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ