相続人が存在しない! 相続財産清算人
相続が発生すると故人の遺産は相続人に分割、管理、処分されるのが一般的です。しかし法律で定められた”相続人が存在しない”、”相続人がいない”といったケースも存在します。
ここでは相続人が存在しない場合の「相続財産清算人」についてご説明していきます。
相続人がいない?!
適切な管理下におかれていない遺産を管理し、それによって不利益を被る人がでることを防ぐためには「相続財産清算人」を選任する必要があります。
本来であれば相続人が管理するはずの遺産が、何らかの理由により相続人の管理下にない状態になってしまうと、被相続人にお金を貸していた人たち等債権者はお金を返してもらうことができずに損をしてしまうからです。
また、内縁の配偶者など相続権を持たない”特別縁故者”によって相続財産清算人が申し立てられることもあります。相続財産清算人を申し立て、最終的に家庭裁判所によって特別縁故者であることを認められたうえで遺産を引き継ぐことが可能です。(相続財産清算人とは別に、「特別縁故者への相続財産分与」の申立てが別途必要となります。)
どんなに深い関係であってもその遺産が自然と特別縁故者のものになることはありません。
相続財産清算人の選任について
相続財産清算人の申し立ては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
相続財産清算人の選任要件は、遺産があり、相続手続きを必要とする。かつ、相続人が不在であることがわかっていることです。また、相続財産清算人の申し立てができる人は利害関係人(特別縁故者、債権者 等)や検察官となります。
相続財産清算人に選任される人
相続財産清算人を務めるにあたって必要な資格は一切なく、被相続人との利害関係等を考慮して家庭裁判所が選任します。また相続財産清算人に選任された人は様々な手続きを代行しなくてはならないこともあり、弁護士や司法書士といった法律家が選任されることもあります。
家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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