遺言書を見つけたら? 自筆証書遺言書の検認

自宅等で故人の遺言書を見つけた際は、まず遺言書の検認手続きをしましょう。法律では「自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止」とされており、検認前に遺言書を開封してしまうと過料をとられるケースもありますので注意が必要です。※ 検認をする前に開封した遺言書が「無効」となることは原則ありません。

なお、自筆証書遺言は開封する前に検認が必要ですが、公正証書遺言は検認の手続きをする必要はありません。

自筆証書遺言は、なぜ検認の手続きが必要?

前述のとおり、自筆証書遺言で相続手続きを進めていく場合には検認の手続きが必要不可欠なものになります。

遺言書の種類で「公正証書遺言」というものがありますが、この公正証書遺言の作成は、証人2名の立会いのもと公証役場で作成しますので、遺言書が法律に従って作成されているか公証人によりチェックを受けており、厳格に作成されています。また、作成された原本は公証役場で保管をされているため、偽造や改ざんなどのリスクはなく、よって公正証書遺言は検認の手続が不要とされています。

一方、自筆証書遺言は自宅などに保管がされているため偽造や改ざんがされている可能性も考えられます。それらを予防するため「未開封の状態」で一度検認の手続きを行う必要があります。

遺言書の検認手続きのながれ

自筆証書遺言をみつけたら、開封せず家庭裁判所へ提出しましょう。
検認の申立先の家庭裁判所は、”遺言者(故人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所”と定められています。

家庭裁判所に申し立てが受理されると検認手続きの実行日が通知されますので、検認に立ち会いを希望する場合には、指定された日に家庭裁判所へ出向きます。立ち会いを希望しなければ、指定日に家庭裁判所へ出向く必要はありません。

検認当日は遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等が確認されます。あくまで、「どのような状態であったか」を記録する手続きですので、「遺言書が偽造・改ざんされたものでないか」を確認するものになり、内容自体については一切関与しません。検認の手続きが終了した遺言書は申し立て人に返却されます。

※令和2年7月10日から法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行予定です。法律の施行後は、法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」は不要となります。

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目

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