遺留分について
ここでは「遺留分」についてご説明させて頂きます。
法定相続人には、遺産を相続できる”最低限の割合”が民法によって定められています。この相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことを「遺留分」といいます。
被相続人が遺した遺言書によってこの「遺留分」も侵害されている場合には、遺留分を主張し請求することが可能ですが、遺産分割協議によって相続する割合が決まった場合には、遺留分の請求はできません。
また、何も行動しないで遺留分を請求できるわけではありません。一度、室蘭相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。
遺留分の権利者は?
遺留分の権利者になる人は、”被相続人の兄妹姉妹を除いた”法定相続人です。
したがって、被相続人の配偶者、子(代襲者も含む)、直系卑属である父・母および祖父母が遺留分を請求する権利があります
しかし、被相続人によって相続廃除や相続欠格者にされた場合には遺留分の権利が受けられない場合がありますのでご注意ください。
遺留分の割合について
相続人と遺留分として取り戻せる割合について
- 配偶者または子
・・・法定相続分の1/2 - 両親
・・・法定相続分の1/2
(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) - 兄妹姉妹
・・・遺留請求の権利なし
遺留分の算出方法
【例:夫婦と子供2人の4人家族】の場合
夫が亡くなり、自分の親しい知人に全ての財産を渡すという旨の遺言書を作成した場合には、法定相続人である、配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することが可能です。その場合の計算方法を見ていきましょう。
【例:夫の遺産が預貯金が5000万円、債務が800万円】
遺留分算定の 基礎となる財産 |
5000万円-800万円 =4200万円 |
---|---|
妻と子供二人 合計の遺留分 |
4200万円×1/2(遺留分の割合) =2100万円 |
妻の遺留分 | 2100万円×1/2(法定相続分) =1050万円 |
子供(一人分)の遺留分 | 2100万円×1/2(法定相続分) ×1/2(子2名)=525万円 |
上記の算出のように妻は1050万円、子供は525万円を最低限相続できる権利となります。遺言書によって、これを下回ってしまった場合には、遺留分が侵害されていると認められます。
その他相続人の権利について
相続の基礎知識の関連項目
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。