みなし相続財産について

ここではみなし相続財産について解説します。一般の方からすると”みなし相続財産”という言葉はあまり聞きなれない用語かと思います。みなし相続財産とは被相続人が生前に所有していた財産ではないものの、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる財産をいいます。

みなし相続財産は、民法上では相続財産にはならない一方で相続税法上では相続税の対象となるので少々ややこしいと感じる方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、被相続人の死亡により発生した財産が対象となっています。

代表的なものでは、死亡退職金や死亡保険金がみなし相続財産として挙げられます。死亡保険金は保険会社から支払われ、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社から支払われます。生前に所有していた財産とは別の扱いになりますので注意が必要です。みなし相続財産は税法上の判断となり、複雑になります。

どういった財産がみなし相続財産に当たるのか、下記にて説明致します。

みなし相続財産にあたるもの

生命保険金

生命保険金は、被相続人の死亡により発生します、税法上の取り扱いは生命保険の保険金の受け取り人と保険料の負担者が誰であったのかによって変わります。

  • 保険料負担者=被相続人/受取人=配偶者と子供…相続税
  • 保険料負担者=配偶者/受取人=子供…
    贈与税
  • 保険料負担者・受取人、どちらも配偶者…所得税
  • 保険料負担者・受取人、どちらも被相続人本人…保険金は被相続人の相続財産として扱われます。

死亡退職金

死亡退職金は被相続人の死亡によって会社から支払われるため被相続人の生前の財産ではありませんが、みなし相続財産です。

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産です。以前は課税対象ではなかったことからそれを利用し、相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われるといった事例があったため、みなし相続財産として扱われることとなりました。

相続開始前3年以内に贈与された
財産

相続税の対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐ為、相続発生の過去3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として扱われます。

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