財産管理委任契約について

ご自身の財産の管理を第三者へ依頼するための契約を財産管理委任契約といいます。

意識はしっかりとしているが身体が不自由な方や、介護施設に入るためご自身で管理を続ける事が難しい方等に有効な制度です。

財産管理の制度としては「成年後見」や「任意後見」などがあります。しかし、これらの制度は本人の意思能力が十分ではないとみなされてから効力を持つ制度ですので、意思能力がしっかりとある状況の方では利用できません。

財産管理委任契約」は後見制度とは異なり、民法に基づいた契約行為となりますので、契約時には本人の判断能力が十分にある必要があります。しかし契約を結ぶ事ですぐに効力を持ちます。

 財産管理契約は、もし契約後にご本人様の判断能力が十分ではない状況になってしまっても契約自体は継続されます。いざ意思判断能力が十分でなくなってから、財産管理を実現しようとしてもそれは難しいと思われます。財産管理委任契約は任意の契約ですので、その契約内容は比較的自由に定める事ができます。

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