相続トラブル
相続開始後、円満に相続手続きが進めばよいのですが、被相続人が遺言書を遺しておらず、相続人同士で遺産分割を行わなければいけない場合など、予想外の相続トラブルが起こってしまうこともあります。
例えば、相続人の一人が一方的に他の相続人に対して遺産分割協議書を作って送り付けてきたり、財産を開示せず勝手に使い込んでいる疑いのある相続人がいたり、生前被相続人から多額の贈与を受けていた相続人と平等に分けることに不満を持っている相続人がいたりと、相続人間の事情によって予期しない相続トラブルに発展するのはよくあることです。こちらでは皆様に、相続トラブル事例を中心にお伝えさせていただきます。
よくある相続トラブル事例
- 相続財産が室蘭にある自宅のみで相続人の一人が生前から同居していた。室蘭の自宅から出るつもりはないため、遺産分割協議に参加しようとしない。
- 相続人の一人が都合のいいように遺産分割協議書を作成し、他の相続人に署名押印するよう求めてくる
- 「被相続人の介護をしていたのは自分だから、すべてを相続する権利は私にある」と主張を曲げない相続人がいる
- 異母兄弟から遺産分割協議に参加するよう連絡がきたが、顔を合わせたくない
- 遺言書により他の相続人がすべての財産を引き継ぐことになってしまった。そのため遺留分の請求をしたい
相続トラブルによるデメリットとは
相続手続きを進めていくうえで、親族間で意見が食い違い、トラブルに発展してしまうといつまでも遺産分割が終わらないことになってしまいます。遺産分割が長引くことにより相続財産が活用できなかったり、相続税の申告が必要な場合、特例や控除等を受けられなくなる可能性があります。また遺産分割がまとまる前に相続人自身が亡くなってしまうと、その権利が次の世代(相続人の相続人)に引き継がれることとなり、結果、話し合いがより難しいものとなるでしょう。
相続トラブルの原因は様々なので解決方法も複数あります。しかし相続人同士の話し合いの結果、一度こじれてしまった関係を修復することは難しく、最終的に遺産分割調停へと発展してしまうケースも多々あります。
そもそも相続人間で交流がなかったり、仲が良くなかったりする時には、早い段階から専門家に間に入ってもらい、調停や裁判などに発展する前に円満に解決できるよう進めましょう。
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相続トラブルの関連項目
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