取り返しのつかない遺産分割(協議書に署名してしまった)

他の相続人からすでに作成された遺産分割協議書が届いた場合、話し合いを持たず、遺産分割の内容に合意できなかったら、絶対に署名や押印をしないでください。

相続人が亡くなったことによるショックで正しい判断ができなかったり、他の相続人に頼まれて仕方なくハンコを押してしまったという方もいらっしゃいます。不満がありながらも遺産分割協議書に署名、押印してしまった結果、後悔してご相談にいらっしゃるケースもあります。
しかし、原則に一度、署名・捺印してしまった遺産分割協議書をないものにすることは出来ないと考えてください。

遺産分割協議書の完成は「相続人全員が同意した」ことを証明します。この遺産分割協議書を使い相続財産の名義変更などが行われますが、確認する第三者は合意が取れているものとして扱います。
そのため、一度決まった遺産分割協議を、後から「やり直したい」と思ってもそれは非常に難しいことです。

ただし、一部例外もあります。それは遺産分割協議が無効となるケースです。

遺産分割協議書を
無効にできるケース

遺産分割協議が無効とされると、協議が初めからなかったものとなります。そのためもう一度話し合いが必要です。無効となるケースとしてあげられるのが、相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった場合です。相続人調査に漏れがあり、相続人を認識していないこともあります。また遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と捺印がなかったら、その遺産分割協議書は正式なものと認められません。

上記以外に無効となる事例は、遺産分割協議を行う上で、強迫や詐欺があり合意をしてしまったケースです。この場合、意思表示の無効事由に当たるため協議をやりなおせると考えられます。

その他、遺産分割協議を無効とするケース

  • 遺産分割協議の際に故意に隠されていた財産があった
  • 遺産分割協議のやり直しに、全員が同意した
  • 遺産分割協議の後に相続財産が見つかった 等

無効を主張し、再度遺産分割協議を行うには時間も手間もかかります。納得のいかない遺産分割協議書には安易に署名や捺印を絶対にしないようにしましょう。

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