死後の事務手続き
ここでは室蘭相続遺言相談センターの専門家が死後の事務手続きについて説明致します。
身内の方が亡くなったときは亡くなられたことに対する悲しみの中、通夜・葬儀などの手配もあり身体的にも精神的にも負担が多い時期です。しかし、そのような中でも役所への届け出や手続きは確実に進めていかなければなりません。
身内の方が亡くなった際、死後の事務手続きは残されたご家族の方などがする必要があります。各役所への様々な届け出が必要となりますので、確認をしておきましょう。
亡くなった後でまず届け出をする必要があるのは、死亡届です。医師による死亡診断書と一緒に、亡くなった日から7日以内に市区町村役場へ届け出書を提出する必要があります。また、死亡届を提出した市区町村で火葬許可申請書も提出しましょう。火葬許可証がないと火葬をすることができません。火葬にて故人を弔う場合は、死亡届出を受理した市区町村長から火葬の許可を受ける必要があります。
思ったよりもたくさんある死後の事務手続き
亡くなった日から様々な事務手続きをしなければなりません。いざというときの為に、予め死後の事務手続きにはどのような手続きがあるのか、確認しておくとよいでしょう。
その他死後の事務手続一例
- 葬儀の手配や供養の手配、それぞれの施設への支払い
- お骨を霊園や寺院へ納骨の手配
- 病院や介護施設の荷物の片づけや退院・退所手続き、費用の清算
- 住居(賃貸)の契約解約・住居引き渡しまでの管理
- 行政機関への各種届出を行い、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道など公共機関への解約手続き。
- 住民税や固定資産税の納税手続き
- 各種民間サービスの解約手続き。携帯電話、クレジットカード など
事務手続きには期限があるものありますので、まずは期限が早いものから、順々に手続きをしていきましょう。また、事務手続き以外にも、関係者への死亡通知や遺品整理、ペットの世話の引き継ぎなど死後事務は多岐に渡ります。
室蘭相続遺言相談センターは相続の専門家としてお客様のサポートをさせて頂いております。身内の方が亡くなられたあと何をしたらいいのかわからないとお困りの方は当相談センターの無料相談をご利用ください。初回の無料相談の中でお手伝い可能なお手続きや費用について丁寧にご説明させて頂いております。室蘭相続遺言相談センターでは地域密着のお手伝いをさせて頂いております。大切な方を亡くされて悲しみの中お困りの方を全力でサポートさせて頂きますので悩まれる前にまずはお気軽にお問い合わせください。皆さまのご相談をお待ちしております。
死後の事務手続きの関連項目
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