限定承認について

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続するという、特殊な相続方法になります。

例)

相続財産の内訳:プラスの財産が1000万円、借金が3000万

プラスの財産の1000万円分、借金1000万円分だけ相続する。

例えば、債権者の中に親しい人がいた場合、相続放棄して一切の債務を放棄するよりは限定承認を行って被相続人が遺したプラスの財産分のみ債権者に分配されるようにしたいと望む方もいらっしゃいます。

また、相続人の相続財産の中に借金もあるが、どうしても相続したいものがあるという場合にも有効になります。
例えば自宅不動産など、手放したくない遺産がある場合、相続人がその評価額を用意することができれば、先買権を利用し、その遺産を取得できます。

しかし、限定承認を行うためには相続人全員で共同して行う必要があり、その手続きは非常に複雑で、限定承認を選択する人は少ないのが現状です。具体的な件数でご説明しますと、年間数十万件ある相続続放棄の中、限定承認は数百件程度となります。また、相続人の中に反対する人が1人でもいた場合、限定承認の手続きをおこなうことはできません。

また、限定承認の場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされますので、譲渡所得税を支払うことになります。さらに、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告をおこなう必要があり、単純承認よりも手続きが面倒になります。なお、譲渡所得税は被相続人の債務ですので、他の債務と同様に限定承認の効果が得られます。

限定承認の手続きの期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内となります。その期間内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。3ヵ月以内にどの相続方法を選べば良いか決められない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てると期間を延長してもらうことが可能です。
以上のように、複雑で難しい限定承認の手続きを行うためには相続業務を専門に行っている事務所に相談し、法律判断を仰ぐことをお勧めします。

 

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