不動産の名義変更手続き

ここでは不動産を相続した場合の名義変更について、室蘭相続遺言相談センターの専門家が解説していきます。
不動産の名義を、被相続人から相続人へと変更することを相続登記といいます。相続登記は、遺産分割協議が相続人全員で決定し、遺産分割協議書も完成している必要があります。不動産を相続することが決定したら、相続登記をしますが、この不動産の名義変更手続きには期限などがないため後回しにしてそのまま手を付けずにいるという方も多くいらっしゃるのが現状です。
しかし、相続した不動産を被相続人名義のままにしていると、その後に別の相続が発生した際に、相続トラブルになる可能性が非常に高くなり、また思わぬところで損をしてしまう可能性もあります。
例えば、Aさんのお母様が亡くなり、相続によりAさんが不動産を取得したとします。しかしその不動産はAさんのお母様がお母様のお父様、つまりAさんの祖父から相続した不動産で、Aさんのお母様が相続された時には不動産の名義変更がされておらず、祖父名義の不動産のままでした。
こういったケースでは、亡くなったAさんのお母様にご兄弟がいる場合にはそのご兄弟も含め分割する必要がでてきてしまいます。お母様が不動産を相続された際にすぐに不動産の名義変更を行っていれば、Aさんはスムーズに不動産を相続することができたのです。
また、きちんと相続登記をしていない状態では、第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。
上記のような理由から、室蘭相続遺言相談センターでは相続により不動産を取得した場合は、後回しにせず早めに名義変更手続きを完了させることを推奨しております。
相続登記は、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定し、遺産分割協議書も完成していなければなりません。不動産の相続登記についてお困りの方は、室蘭相続遺言相談センターにお気軽にご相談下さい。必要な書類や準備などについて丁寧にご案内いたします。
また、室蘭の室蘭相続遺言相談センターでは不動産登記など司法書士の独占業務については、パートナーの司法書士が担当しております。室蘭相続遺言相談センターではパートナーの専門家と連携しワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。室蘭や室蘭周辺地域にお住まい、お勤めで相続についてお困りの方は安心して室蘭相続遺言相談センターまでご相談ください。初回は無料にてご相談に対応いたします。室蘭や室蘭周辺地域にお住まいの皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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