遺産分割協議
こちらのページでは、遺産分割協議についてお伝えさせていただきます。
相続手続きにおいて遺産分割協議は非常に重要な協議です。正しく行えるよう、ぜひ下記の内容をご確認ください。
遺産分割協議は、法定相続人が全員で行う協議です。法定相続人全員が参加するということが重要です。一人でも欠けている場合には、遺産分割がまとまったとしても、遺産分割が無効となってしまいます。
遺産分割協議では遺産をどのように誰が相続するのかを決めることになります。多額の金銭や権利が絡むことが多いため、相続人間でのトラブルが発生しやすく、相続人間で互いの意見を聞き、慎重に行わないと長期化する可能性もあります。
また、遺産分割協議を相続人全員の合意が必要ですが、法定相続人が全員集まった状態で話し合いをしなければならないという決まりはなく、手紙等のやり取りで合意を取っても問題ありません。なお下記の場合には遺産分割協議は不要になります。
遺産分割協議を行う必要がない
ケース
- 被相続人の遺言が存在する場合
亡くなった人が「遺言」をしている時には、その内容が優先し相続が進められます。遺言書の中にすべての遺産の処分方法が指定されているならば、相続人間での遺産分割協議は不要です。 - 相続人が1人の場合
相続人が1人の場合にも、その相続人がすべての遺産を相続することになるため、遺産分割は行いません。 - 相続人がいない場合
相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合も遺産分割協議は行いません。このような状況の時には家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらい、債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらうことになります。
相続権は全員が有する権利
相続権は全員が有してる権利になりますので、行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力が十分とされていない方が相続人であったとしても、遺産分割協議には全員参加する必要があります。このような場合の遺産分割協議は、法的に必要である手続きをしてから協議を進める事になります。
この法的手続きにつきましては、下記のページで詳しくご説明しておりますので参考にしてください。
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遺産分割協議の関連項目
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