相続放棄

相続放棄

相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という、3つの方法があります。
相続が発生した際には、ご自身の相続がこの3つのどの方法が良いか選んで進めていきます。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も含め、全財産を相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  • 相続放棄:一切の相続をしない

ここからは、3つの相続方法のうちのひとつである相続放棄についてご説明させていただきます。

相続が発生したら、被相続人の全財産を相続しなければならないのかと不安に思われる方も少なくないと思います。相続人は、相続する、しないを決める事ができます。相続財産にマイナスの財産である負債が含まれていた場合、その負債についても相続しなければなりませんが、相続人は遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することができます。このように故人の財産と負債の全ての相続権を放棄することを相続放棄といいます。ただし、相続放棄をすることで故人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが、遺産を受け取ることもできなくなります。

また、相続放棄をするためには期限が設けられており、相続放棄の期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内となります。その期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄の申述をせず3ヶ月が経過してしまった場合は、相続財産を全て相続すると認めたとみなされますので相続放棄を考えている方は特に注意が必要です。
※室蘭や室蘭近隣にお住まいの方が相続放棄の申述を行う場合、室蘭や室蘭近隣の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述を行います。

なお、相続放棄したからといって家族関係がなくなるわけではなく、故人の子供が相続放棄をしても親子関係は継続します。相続放棄はあくまでその時点の相続に限定されたものです。

以上のように、相続放棄には期限がありますので注意が必要です。相続放棄の期限内に財産調査を完了させ、被相続人の負債の有無を確認しておきます。財産調査をする以前から負債がある事がわかっている場合においても、相続放棄を視野にいれた相続方法を検討し、早い段階で相続方法を確定させ、家庭裁判所へ申述を行いましょう。相続放棄の手続きは専門的な知識と判断が必要となり、専門家へと相談をする事がスムーズな相続に繋がります。

また、相続財産の一部のみ相続をする場合の限定承認についてはこちらをご覧下さい。

限定承認について

 

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