受益者について

このページでは家族信託における「受益者」について説明していきます。

受益者とは、信託を通じて発生した利益を受ける人の事で、その権利を受益権といいます。受益者は委託者自身や法人、胎児など誰でもなる事が可能ですが、原則として委託者によって指定されます。

受益者は、受託者が信託に基づき、その義務を履行しているか監督することができる者でないと、受益者として地位や権利も危うくなってしまいます。このため、胎児や未成年者、高齢の方などが受益者となる場合には、”受益者代理人”を定める等、適切に運用されるように設定する必要があります。

受益者に関する様々なルールと
注意点

受託者と受益者が同一である場合

受託者と受益者が完全に同一である場合、信託は1年で終了します。信託財産について管理する人と利益を受ける人が同一であるということは、単に委託者が受益者に信託財産(不動産など)をあげたことと実質同じになり、信託を利用している意味がなくなるためです。

受益者が亡くなった場合と、受益者連続型信託

家族信託では受益者が亡くなった場合に次の受益者(第二受益者)を決めておくことができます。信託の契約に、第一次受益者が死亡した場合には、第二次受益者へと、受益権が引き継がれるように定めておくことができるのです。

信託契約の中にこのような指定が無い場合、受益権も相続の対象となり法定相続人に引き継がれます。

通常では、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります(不動産評価額が3000万円の場合は登録免許税12万円)が、上記のような信託契約の中で受益権を移転することによって実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円と非常に安い金額となり、節税の面からも家族信託が活用されます。

贈与税の対象(信託における税金)

家族信託契約は、贈与税の課税対象になる場合があります。家族信託での贈与税は「受益者=実質の所有者」という考え方に基づき、受益者が誰かによって異なります。

  • 委託者A、受託者B、受益者Aの場合(自益信託)
    Aは自分の財産を信託して利益を自分で受け取るので非課税

    上記のように、委託者と受益者が同じ信託のことを自益信託と言います。

  • 委託者A、受託者B、受益者Cの場合(他益信託)
    CはAが信託した財産から利益を享受している事になり、贈与とみなされ、年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となります。

    上記のように、委託者と受益者が異なる信託のことを他益信託と言います。

家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目

行政書士甲田啓一事務所室蘭の専門家です。

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

初回の無料相談実施中!

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-56-8015
    営業時間 9:00~18:00(月~土)
    ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
    つながりにくい場合・休日時間外ご対応
    担当者直通:080-8636-8015まで

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    室蘭相続遺言相談センター
    〒050-0083
    北海道室蘭市東町
    2丁目23番25号

室蘭相続遺言相談センターは、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 片づけ代行

当事務所が選ばれる理由

  • 親切丁寧な
    説明

    お客様のお困り事に親身に、専門家が分かりやすくご説明いたします。

  • 出張相談
    完全無料

    概ね50キロメートル以内の近隣市町村への出張相談が無料です。

  • 土日祝・夜間
    相談対応

    平日ご相談に来られない方もお気軽にご相談ください。※事前に予約が必要です。

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。

初回の無料相談実施中!

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土) ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ