生前贈与と贈与税

贈与税とは

贈与税は個人から不動産や現金などの財産的価値のあるものをもらい受けた人が課税される税金のことです。

贈与税の課税対象

贈与税は原則、暦年課税という課税方式を採用しています。この課税方式には基礎控除額が設定されており、年間110万円になります。

1月1日~12月31日の間に贈与によって取得をした財産の額が基礎控除額を超えた人は、超えた部分について贈与税が課税されるという仕組みです。贈与によって譲り受けた財産についてが対象ですが、一般的に扶養義務者からの生活費、教育費、見舞金ついては贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度について

暦年課税の方式以外にも、贈与税の課税方式には相続時精算課税制度があり、贈与税の対象者は選択することができます。

相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合について、2,500万円までは贈与税は課税されません。ただしその時点で贈与税を支払わなくてよいものの、相続開始時に制度を利用して贈与をしている金額分については課税対象として持ち戻し、相続税を算出することになります。注意点としてこの制度を利用するためには贈与を受けた年ごと申告が必要になります。また相続時精算課税制度のデメリットとして、一度選択するとその選択した贈与者からの贈与で贈与税の非課税枠(年間110万円)が使えなくなります。

その他贈与税の特例を活用することにより、贈与税が控除される方法があります。例えば婚姻関係が20年以上ある夫婦については、居住用の不動産及び居住用不動産を取得するための金銭の贈与があるときには、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができます。これらの制度が節税対策につながるかの判断は非常に難しいので、詳しくは専門家にご相談ください。

 

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