協議分割と流れについて
ここでは遺産分割協議の流れについてご案内いたします。
相続が開始したら一般的に最初に戸籍収集をして相続人を確認します。また、被相続人の遺産の調査をして全体像をつかみます。
遺言書が存在しないときには相続人と相続財産が確定したら、その内容をもとに相続人が全員参加し遺産分割協議を行います。
「遺産分割協議」は相続手続きの中でも最も重要となります。相続人間で相続財産をどのように分割するのかを協議するわけですが、大きな金銭がからむうえ複雑な内容となるため、今まで仲の良かった相続人間であってもトラブルや紛争に発展しやすいのです。しかしながら、相続手続きは遺産分割協議をせずに進めることは出来ません。 遺産分割の全体像を把握し、遺産分割協議に向けての準備等をしっかりしておく事で、遺産分割協議時に争いになる材料を減らすことができます。
まずは、相続手続きの流れをしっかりつかみ、一つ一つ確認していきましょう。
まずは遺言書の確認を
上記の相続手続きの流れはあくまでも遺言書がない場合に行われるものです。よって何よりもまず遺言書の存在から確認しなければなりません。
万が一遺産分割協議を行った後になって、遺言書が見つかったらせっかく行った遺産分割が意味をなさないものになりかねません。自筆証書遺言は被相続人の自宅等にあることが多いため、家族が探さなくては見つからない可能性が高いでしょう。
一方で、公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場のデータベースを検索することで存在を確認することができます。生前に被相続人がそのようなことに触れていた場合、相続人の方は一度問い合わせをすることをおすすめいたします。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議を行う上で、前提として下記の順番で準備をすすめていきます。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
前述の通り相続人の調査、相続財産の調査は、相続開始後、漏れがないようにしっかり調査を行いましょう。
特に相続人の調査は、遺産分割協議後に”参加していない相続人”が発覚した際は、一度決まった遺産分割協議といえど無効になります。よって、これらの調査は慎重かつ確実に行いましょう。
調査の結果が整い次第、財産をまとめた財産目録を作成します。その後、相続人全員での遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面を作成します。遺産分割協議を行うまでには気を付けなければいけない点もあるため、ぜひ専門家にお問い合わせください。
遺産分割協議の関連項目
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