遺産分割協議書について

ここでは遺産分割協議書についてご案内いたします。

相続が開始したら、遺産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。相続人全員が合意をすると遺産の分割が決まります。遺産分割協議書はその内容を書面にしたものです。
形式や書式はありません。ワープロでも手書きでももちろん、縦書きでも横書きでも構いません。ただし、相続人の住所と氏名は、手書きすることをおすすめします。

遺産分割協議書は、被相続人の相続財産を相続人全員の同意を得て分割したことの証明となる大事な書類になります不動産を相続し法務局へ申請をする場合及び金融機関にて名義変更が必要な場合には遺産分割協議書の提出を求められます
しかし、遺産分割協議書は効力が強いうえ一度作成した遺産分割協議書を撤回不可能です。内容の変更や修正を希望する場合、再度相続人全員からの合意を取ります。

遺産分割協議書の書き方

決まった書式や様式はありませんが、ポイントについて下記の説明で確認していきましょう。

必ず法定相続人全員で分割協議を行う

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければその内容は無効です。相続人の調査は慎重に行い相続人に漏れがないようにしましょう。

法定相続人全員の署名、押印

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印を行います。
また、実印で押印しないと不動産登記や金融機関での手続上不都合が生じるため、実印で押印し、さらに印鑑登録証明書を添付します。

財産の記載方法

遺産であるの不動産の表記は、住所地ではなく登記簿の記載どおりの表記で行いましょう。
銀行の預金については、金融機関名とともに支店名と口座番号も確認してください。完成した訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印が必要となります。

印鑑登録証明書の添付

上記の通り、遺産分割協議書に実印で押印をした場合には、印鑑登録証明書を添付してください。印鑑登録証明書は申請期間により有効期限があるため気を付けましょう。

 

決められた書式はないものの、上記のルールを守らないとうまく手続きができなくなる場合があります。遺産分割協議書についてのご不明点はぜひお問い合わせください。

遺産分割協議の関連項目

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