調停や審判による相続財産の名義変更

ここでは調停や審判による相続財産の名義変更について説明致します。

調停による相続財産の名義変更

相続人全員の合意がまとまらず遺産分割協議によって分割内容が決まらない場合、家庭裁判所で調停によって遺産分割の方法を決める場合があります。

遺産分割調停は、家庭裁判所へ申し立てることによって、相続人の間に調停委員と呼ばれる第三者が中立的な立場で介入し、話し合うことで解決を目指す方法です。

調停によって遺産分割が決まった場合には、その内容を裁判所書記官が調書に記入します。作成された調停調書を名義変更の手続き先に提出することによって名義変更の手続きをするこができます。

調停による預金の名義変更

調停による預金の名義変更に必要な書類の一例をご紹介します。金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、各金融機関へ確認が必要です。

  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

審判による相続財産の名義変更

家庭裁判所での審判では、法定相続分に応じ分割方法を決定するものです。審判によって決まった内容を記載したものを審判書といいます。審判は通常の訴訟に近く、合意ではなく最終的には判決で行われますので、審判書には強制力があります。つまり相続人が合意しない場合でも審判で決定した内容に従わなければなりません。

相続財産の名義変更をする際には、この審判書を各金融機関や法務局へ提出します。審判の内容に不服がある相続人がいる場合には、審判書の受取後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告が可能です。抗告をしなかった場合、審判できまった内容に従う流れになります。

金融資産の名義変更の関連項目

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