自動車の名義変更
被相続人が所有していた自動車も相続財産となります。
自動車を相続する場合、名義変更の手続き(移転登録)が必要です。廃車や売却をする場合も、名義変更の手続きを経てからになります。
自動車の名義変更の手続きは、相続人の住所地を管轄している運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。
自動車の名義変更の手続きは、相続する相続人が単独で行う事ができますし、相続人が共同で行う事も可能です。各々のケースにより必要書類が異なりますので、下記にてご紹介していきます。
1人の相続人が自動車を単独相続する場合の必要書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の委任状
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 自動車税申告書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合の必要書類
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員分の委任状
- 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 自動車税申告書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
上記が自動車の相続手続きになります。自動車の名義変更の手続きについてお困りの方は、お気軽に室蘭相続遺言相談センターにお問合せください。
金融資産の名義変更の関連項目
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