私道の評価
このページでは、私道の評価について解説していきます。
私道には下記の2種類があります。
- 特定人物のみが通行する用に供されているもの(行き止まり私道)
- 公共性の高い不特定多数の人物が通行するもの(通り抜け私道)
これらの私道は市の評価・行き止まりかどうか、また建築基準法における道路であるかどうかで判断をします。
また、隣接する宅地への通路として専用利用している路地状敷地の評価については、隣接する宅地と一緒に1画地の宅地として扱われます。
それぞれの評価方法について確認していきましょう。
特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)
特定人物のみが通行する用に供されている行き止まり私道について、相続財産の評価額の計算では下記の式を用います。
自用地評価額(路線価方式又は倍率方式)× 30/100
不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)
不特定多数の人の通行の用に供されているかの判断は公衆用道路への通り抜けが可能かどうかで決まります。この通り抜け私道は0(零)として評価します。
その他の私道について評価方法は以下の通りとなります。
貸家建付地私道の評価
私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
貸宅地私道の評価
私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
相続財産の評価・調査の関連項目
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