室蘭の方より遺産相続に関するご相談
2025年11月04日
Q:行政書士の先生、継父が亡くなったのですが、私は遺産相続に関係してくるのでしょうか。(室蘭)
私は室蘭在住の男性です。両親は私の幼少期に離婚しており、私は母に連れられて室蘭で育ちました。母は私が成人するのを見届けてから再婚し、私はそのタイミングで一人暮らしをはじめましたが、今も室蘭ですぐ近くに暮らしています。
継父は私の室蘭での就職活動を世話してくれたり、仕事の相談に乗ってくれたりと、何かと面倒を見てくれる頼れる人でした。そんな継父が、この度室蘭の病院で亡くなりました。ごく小さな葬儀を終え、今は継父と母が暮らしていた室蘭のアパートの片付けをしています。
継父はそれなりの遺産を遺していましたので、母のこれからの室蘭での暮らしは問題なさそうだと安心していたのですが、どうやら母は私にも遺産相続してほしいようなのです。
室蘭の自宅はそのまま母が遺産相続しますが、継父が所有していた株式などを私に遺産相続させたいと母は言います。その気持ちはありがたいのですが、私と継父は血のつながりのない義理の親子です。行政書士の先生、私は継父の株式を遺産相続することはできるのでしょうか?(室蘭)
A:被相続人と血縁関係がなくとも、養子縁組をしていれば遺産相続の権利があります。
室蘭のご相談者様のご相談内容は、血のつながりのないお父様の遺産相続についてですが、ポイントとなるのは養子縁組をしたかどうかという点です。
被相続人(亡くなった人)の子で、遺産相続する権利があるのは、実子か養子のみです。室蘭のご相談者様が養子になっていれば、血縁関係はなくとも法律上の親子として実子と同様に遺産相続の権利があります。
室蘭のご相談者様のお話しでは、再婚はご相談者様が成人されたタイミングとのことでした。成人後の人が養子になる場合は、養親になる人・養子になる人の双方が養子縁組届けに自署押印し、届け出を行う必要があります。つまり、もし室蘭のご相談者様がご自身で養子縁組の手続きを行った覚えが無いのであれば、養子になってはいないということになります。
なお、被相続人が遺言書を遺していて、ご相談者様に遺贈する旨が記載されていたとしたら、ご相談者様が財産を受け取ることができます。遺贈とは、遺言書によって遺産相続の権利を持たない人へ財産を贈ることを指します。
室蘭の皆様、遺産相続はさまざまな法律上の決まりごとがあるため、非常に複雑です。室蘭での遺産相続なら室蘭相続遺言相談センターの専門家がサポートいたしますので、お困りの際はいつでもご相談ください。遺産相続・遺言書に関するご相談は初回完全無料で承っております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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