相談事例

遺言書の作成

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の方、内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効とはどういうことでしょうか。(室蘭)

私は現在、室蘭で内縁の妻と暮らしており、彼女とは籍を入れてはいません。私は20年ほど前に前妻と離婚していて、元妻の下に成人した子供が一人います。子供には何回か会ったりもしましたが、前妻には離婚以降会っていないのですっかり忘れていたのですが、最近、体調を崩して入院をしたことから、相続について色々思うところが出てきました。遺産分割について、息子はもちろんですが内縁の妻にも遺産を渡したいと考えています。ただ、籍を入れていない場合は相続権がないらしく、どうしたら遺産を渡すことができるか調べてみたところ、遺言書が有効と知りました。どのような遺言書を作成すれば良いか、素人の私にもわかるように教えてください。(室蘭)

A:遺言書で内縁関係の方に遺産を渡す旨を記載します。

ご指摘のように内縁関係の奥様には相続権がありませんので、このままご相談者様が何もしないまま亡くなると、推定相続人であるご子息がご相談者様の全財産を相続します(推定相続人がひとりの場合)。内縁関係の奥様にも財産を渡したいという場合には、遺言書でその旨を記載します。そうすることで相続人ではない方にも「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回の場合は公証役場において公証人が作成する「公正証書遺言」で作成すると良いでしょう。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので紛失の心配がないだけでなく、法律の知識を持った公証人が遺言者の口述をもとに筆記して作成するため、方式による不備がありません。

また、遺言書には、相続発生時に遺言の内容通りに遺産分割手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を記載しておきましょう。遺言執行者が内縁関係の奥様の代わりに相続手続きを進めてれます。

ただし、遺言書には何を書いても許されるというわけではなく、ご子息の遺留分に配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が有する権利で、相続財産を最低限受け取ることができる割合です。もしも内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害したことになります。そのためご子息が、内縁関係の奥様に「遺留分が侵害された」と訴え裁判沙汰になってしまう可能性が否定できません。内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いような内容の遺言書を作成することが好ましいでしょう。

室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書について行政書士の方に教えて欲しい(室蘭)

はじめてご相談します。私は室蘭在住の70代の者です。今のところ病気などはしていませんが、年齢も年齢なので先のことをやっておこうかと思い相談しました。具体的には子供たちに向け遺言書を作ろうかと思っているのですが、遺言書について何も知らないので、まずは遺言書の種類なんかを教えてください。おすすめの遺言書があれば理由と共に教えて頂けると助かります。相続財産は室蘭市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。相続人は2人の子供たちになるかと思います。安心した余生を送るためにもぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)

A:遺言書を作成すればご自身の財産についての希望を残すことができます。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書でご自身の財産に関する分割内容等のご希望を記載しましょう。遺言書のない相続で、遺産のなかで不動産が多く占める場合には、その財産額は大きくなることが予想されるため、たとえ日頃から仲の良いご家族でも、仲が良いがゆえに本音でぶつかり合い揉めてしまうこともあります。この場合、遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がないため、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで済みます。遺言書を作成する場合は認知症などを発症していないお元気なうちに遺言書の作成方式を守った遺言書を作成しましょう。今のうちからきちんと対策をしておくことが後々の相続トラブル回避に繋がります。

遺言書(普通方式)には3種類がありますので、ご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、法務局で保管されていたものに関しては開封時の家庭裁判所における検認の手続きは不要です。
②公正証書遺言 遺言者は2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するので方式についての不備もないためおすすめの方式です。ただし、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が秘密裏に作成できます。封をした遺言書を公証役場に持ち込み公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式の不備となる可能性もあります。費用がかかるうえに無効となる可能性があるので現在あまり用いられていません。

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室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:遺言書に記載すれば確実に寄付ができると伺ったので、行政書士の方に詳しく聞きたい。(室蘭)

私は生涯独身で、両親も亡くしているため、身寄りというものはありません。生活面では、両親が遺してくれた遺産があるため特に不自由なく、ほそぼそと暮らしています。最近、とても仲良くしていた友人が亡くなり非常にショックを受けたのと同時に、私が亡くなったら私の財産はどうなってしまうのか疑問が沸きました。私の親戚といえば唯一東京に住む交流のない亡くなった兄の子が思い出されますが、幼児期に数回会った程度なので向こうの記憶にはないと思います。何十年も前に少しだけ会ったことがある程度の親戚の子に遺産を譲るよりは、室蘭にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付できれば本望です。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。詳しく教えてください。(室蘭)

A:公正証書で作成した遺言書であれば確実に寄付できるでしょう。

遺言書は正しい方法で作成することで、遺言者の最後の意思となる大事な役割を持つ書類となります。ご相談者様がおっしゃるように、寄付先の団体に遺贈する旨を記載した遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、確実に寄付することが可能です。

遺言書の普通方式には以下の3つの方式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうち、確実に指定した団体に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聴取したものを書き起こし、公正証書遺言とします。法律の知識を備えた公証人が方式に不備のない法的に有効となる遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場において保管されるため、たとえ謄本を紛失しても再発行が可能です。法務局で保管されていない自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言は
検認手続きが不要となりますので、すぐに手続きに移ることができます。

なお、相続人以外への寄付をご希望される場合、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定することをおすすめします。遺言執行者は信頼できる人に依頼しましょう。

なお、もしご相談者様が遺言書を作成することなくお亡くなりになると、推定相続人であるお兄様のお子様がご相談者様の財産を相続することになるかと思われます。

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