地域
2024年12月03日
Q:父の遺産相続を兄弟で相続を行うつもりですが、相続財産が不動産しかありません。どのように分ければ良いのか行政書士の先生にお伺いします。(室蘭)
先日亡くなった室蘭に住んでいた父の遺産相続について行政書士の先生に質問です。父の遺産を調べたところ、室蘭にある自宅と室蘭郊外にあるアパートのみで、医療費などに使ったらしく、現金や預貯金の金融財産についてはほぼ残っていない状態でした。母は私が成人したころ既に他界しており、弟は室蘭から離れた場所に住んでおります。弟とは今でも頻繁に連絡を取り合っており、これから遺産相続の話し合いを行いたいのですが、現金と違い不動産の遺産についてはどのように分けたら良いのでしょうか。今のことろ、不動産を手放す事については考えておりせん。
A:相続する不動産を手放すことなく遺産相続を行うことは可能です。
お問い合わせありがとうございます。まずは、お父様の遺言書が残されていないかご実家を探してみて下さい。もしも見つかった場合は遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく影響しますので、話し合いの前に遺言書有無の確認が大切です。
その上で、今回は遺言書が残されていなかったという想定で遺産相続についてご説明します。故人(被相続人)の遺産は相続人全員の共有財産となりますので、遺言書のない場合には、遺産分割協議を行わなければなりません。ご相談者様のケースですと、お父様が遺した不動産がお二人の共有財産となるので、その遺産分割をお二人の話し合いで決定します。
不動産の売却は考えていないということですので、以下2点の方法をご紹介いたします。
例えば、相談者ご本人様がご自宅で、弟様がアパートを相続する、といった方法です。相続人全員が納得できるようであればスムーズな遺産相続となります。しかし、不動産評価が全く同じになる事はないので、相続人の中で不公平が生じることが多々ある事を覚えておきましょう。
- 代償分割・・・相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金、若しくは代償財産を支払うことで均等に分割する方法です。
代償分割は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、例えば相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに良い方法だといえます。しかし、不動産を相続した相続人は代償金として支払う額の現金の用意が必要になります。今回のご相談者様は、まずは不動産(ご自宅とアパート)の価値を調べる事を行ってから、遺産の分割方法についてご相談されると良いでしょう。
室蘭相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて室蘭の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が室蘭の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。
室蘭の皆様、ならびに室蘭で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年11月05日
Q:私の相続において前妻が相続人となる可能性があるのかどうか、行政書士の先生にお尋ねします。(室蘭)
私は室蘭に住む男性です。相続の件で分からないことがあるので行政書士の先生に質問です。
私は十数年前に離婚しており、現在は別の女性と室蘭で同居しております。現在同居している女性とは籍を入れていない、内縁の関係です。
私には、前妻との間にも内縁の妻との間にも子供がいないのですが、私が亡くなった時には誰が私の財産を相続することになるのでしょうか。
私の希望としては、現在室蘭で一緒に暮らしている内縁の妻に財産をすべて渡したいと思っているのですが、前妻が相続人になる可能性もありますか?(室蘭)
A:法律婚をしている配偶者でなければ相続権はないため、前妻が相続人となることはありません。
配偶者は法定相続人(法的に相続権を有する人)ですが、これは法律上婚姻関係にある配偶者を指します。離婚が成立して婚姻関係を解消している前妻については、相続権がありませんので、ご相談者様の死後に前妻の方が相続人となることはありません。
また、現在室蘭で同居している女性は籍を入れていない内縁の奥様とのことですので、相続においては配偶者とみなされず、相続権がありません。
まずは法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。民法では法定相続人となれる人とその順位を以下のように定めています。
【法定相続人】
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫…直系卑属
- 第二順位:父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
上位の順位の人が健在の場合、下位の順位に該当する人は法定相続人ではありません。上位の順位の人が死亡している、またはそもそも存在しない場合に、次の順位の方に順に相続権が移ります。
室蘭のご相談者様には配偶者もお子様もいないとのことですが、ご両親がご健在であればご両親が相続人となります。ご両親もいない場合には、兄弟姉妹へ相続権が移ります。
室蘭のご相談者様のご希望は内縁の奥様に財産を渡したいとのことですが、もし上記の順位に該当する人がひとりもいない場合、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性があります。そのためには、室蘭のご相談者様の死後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申し立てをし、特別縁故者として認められる必要があります。もし認められない場合には、内縁の奥様は財産を受け取ることができません。
内縁の奥様へ財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺贈の意思を記した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺贈とは、遺言書を通して法定相続人ではない人に財産を渡すことです。遺言がより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。
室蘭の皆様、相続は細かなルールが定められており、相続に不慣れな方では判断に困ることもあるかと存じます。室蘭にお住まいで、ご自身の相続についてご不安な点やわからないことがある方は、室蘭相続遺言相談センターへご相談ください。初回のご相談は完全無料にて、室蘭の皆様それぞれのご相談内容に合わせた適切なサポートをさせていただきます。
2024年10月03日
Q:行政書士の先生、父の遺言書を発見しました。開封して遺言書の通りに進めれば問題ありませんか?(室蘭)
室蘭在住の50代主婦です。先日、父が亡くなりました。室蘭市の葬儀場で葬式を終え、実家の遺品整理をしていたところ父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。封筒はしっかり封がされています。その時は私のみで遺品整理を行っていたため開封せずにいましたが、家族が集まった時に開封して中を確認したいと思います。内容によっては家族が納得するかは分かりませんが、開封したらそのまま遺言の通りに進めればよいのでしょうか。(室蘭)
A:自筆証書遺言書を発見したら、開封する前に検認を行う必要があります。
ご相談者様が発見した遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言書です。自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認をせずに勝手に開封することはできません。勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。自筆証書遺言書を発見したら開封せず、戸籍等の必要書類をご準備の上、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。
なお、2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となりました。同じ自筆証書遺言でも法務局で保管されていたもの関しては検認の手続きは不要です。
家庭裁判所での検認は、遺言書の形状、訂正など、検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きです。検認は申立人以外の相続人全員が揃わなくても行われます。
検認の手続きを終えた遺言書には検認済証明書が付きます。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されるため、検認済の遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。しかし、一部の相続人の遺留分を侵害している内容の遺言である場合には、その相続人は遺留分を請求することが可能です。
以上が自筆証書遺言を発見した場合の大まかな流れとなります。遺言書はその種類によって扱いが異なりますのでお気をつけください。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書の作成や相続手続きなどのご相談を室蘭にお住まいの皆様より多数いただいております。室蘭エリアで相続手続きや遺言書に関するご相談なら室蘭相続遺言相談センターの専門家にお任せください。相続が起こる前の生前対策についてもお気軽にご相談いただけます。室蘭の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が室蘭にお住まいの皆様を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、丁寧に対応させていただきます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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