室蘭の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
Q:家族に遺言書を書くことを考えているが、遺言書の知識が全くないので行政書士の先生にご教示いただきたい。(室蘭)
私は室蘭で年金暮らしをしている70代です。私もそろそろ先が見えてきたので、最近は遺言書を家族に遺したいと考えるようになりました。というのも、同じく室蘭に住んでいる兄が夏の終わりに亡くなった際に、今まで仲が良いと思っていた兄の家族が相続の遺産分割で少し揉めていたのを目のあたりにして、我が家には関係ないと考えていても、やはり世間でいうところの相続トラブルというのは他人事ではないなと感じたからです。兄は遺言書を遺していませんでした。家族のために遺言書を用意する事により、自分の安心にもつなげたいと考えています。しかし、遺言書の知識が全くないものですからどうしようかと思い、ご相談のため問い合わせをさせていただきました。よろしくお願い致します。(室蘭)
A:早めに遺言書を用意しておくことは、ご家族のためにもご自身のためにもなります。
室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
お兄様のご家族の相続でのもめ事があったというお話ですが、どんなに仲の良いご家族であっても相続トラブルの可能性がゼロという事はありません。ご相談様もおっしゃる通り、遺言書の用意はご家族のためというのは勿論、ご自身の安心のためにも良いと思われます。
さて、遺言書で書く内容と言うのは自身の財産分割に関する事柄になります。亡くなった方の最後の意思として、民法で定められた法定相続よりも優先されるのが遺言書です。特に相続財産の多くが不動産の場合においては、そのままでは分割が上手くいかずに一部の相続人から不平等感の気持ちが生まれて、そのまま揉め事へと発展するケースは少なくありません。ご自身にとってもご家族にとってもより良いものとなるように、遺言書を作成いたしましょう。普通方式の3種類の遺言書を、ご紹介いたします。
(1)公正証書遺言
公証人が公証役場にて作成するのが公正証書遺言です。原本は公証役場に保管がされるので紛失や偽造の不安がなく、プロである公証人が作成すれば形式不備により無効になるリスクもなくなります。ある程度の費用や時間が必要ではあるものの、確実性の高い遺言書となります。
(2)自筆証書遺言
ご自身(遺言者)によって自筆で作成するのが自筆証書遺です。作成を思い立ったその日にご自身で作成可能なため、時間もお金もかからず非常に作成しやすい遺言書と言えます。しかし、遺言書の形式が間違っていて無効なるリスクはありまし、ご本人逝去後にご家族が開封する際は、家庭裁判所での検認手続きを受けなければなりません。ただし、2020年7月から自筆証書遺言書の保管を行う事も可能となったため、この方法を採用すれば家庭裁判所での検認手続きをする必要はありません。
(3)秘密証書遺言
現在はあまり使用されていない方法です。遺言者が自分で遺言書を作成するところまでは自筆証書遺言と変わりませんが、その後は封をした遺言書の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きによって証明する方法です。この一連の流れによって内容を遺言者のみの秘密にして、存在を公正証書として証明しつつ紛失や偽造を防ぐ事が可能です。
確実な遺言書を遺したいと考えられている方は(1)の公正証書遺言がおすすめです。
なお、遺言書には「付言事項」を記載する事によってご自身のお気持ちを加える事も可能です。但し法的効力はありません。
遺言書の作成は人生において何度も行う事ではないので、ご不明点があればぜひ室蘭相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。初回の相談は無料で承っております。遺言書や相続全般に関するお悩みをお持ちの室蘭の皆様、ぜひ室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを所員一同お待ちしております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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