相談事例

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室蘭の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:行政書士の先生、私が亡くなった時に配偶者として相続人になるのは、離婚した前妻でしょうか。それとも現在同居中の内縁の妻でしょうか。(室蘭)

相続の専門家の方にお尋ねしたいことがあります。私は室蘭在住の男性です。前の嫁と離婚し、ひとりで室蘭に越してきてから、もう25年が経とうとしております。いまは籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と室蘭で10年ほど同居しています。もう結婚はこりごりですので、今後も籍を入れるつもりはありません。
近頃、私が亡くなった時の相続について考えるようになりました。私には子どもがいないのですが、私の死後、財産は誰が受け取るのでしょうか。
「配偶者が相続人になる」といったことを聞いたことがあるのですが、私の配偶者として思い浮かぶのは、内縁の妻か、離婚した前妻くらいしかおりません。行政書士の先生、私の妻として財産を相続するのはどちらになりますか?(室蘭)

A:相続人となれるのは法律上婚姻関係にある配偶者ですので、離婚した前妻も内縁の奥様も相続人ではありません。

民法上、「配偶者は常に法定相続人」と定められていますが、これは法律上婚姻関係にある配偶者に限られます。離婚が成立し、婚姻関係を解消した前妻の方が相続人になることはないですし、婚姻届けを提出していない内縁の奥様も相続人になることはありません。

法的に相続権が認められる人を法定相続人といいますが、民法では法定相続人の範囲と順位を明確に定めています。室蘭のご相談者様に、以下に該当する人がいらっしゃる場合には、その人が法定相続人として財産を相続することになるでしょう。

●法定相続人の範囲と順位

  • 配偶者…常に相続人
  • 第一順位…子、孫 ※直系卑属
  • 第二順位…父母、祖父母 ※直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹 ※傍系血族

この第一順位から第三順位の間で、順位が上の人から法定相続人となり、上位に該当者がいる場合にはそれ以下の順位の人は法定相続人ではありません。

室蘭のご相談者様にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、第一順位が不在となり、第二順位の父母または祖父母が法定相続人となります。すでに他界されているなどで第二順位の人がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

なお、第一順位から第三順位のすべてに該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度というものがあり、これを利用することで、室蘭でご同居の内縁の奥様が財産を受け取れる可能性もあります。ただし、この制度は室蘭のご相談者様がお亡くなりになった後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所から「内縁の奥様が特別縁故者である」と認められなければなりません。
遺された内縁の奥様に労力がかかりますし、特別縁故者として認められたとしても一部の財産しか受け取ることができないケースもあるため、もしご自身の死後に財産を内縁の奥様に渡すことをお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。

室蘭相続遺言相談センターは相続・遺言書の専門家として、室蘭の皆様の相続・遺言書に関するお手伝いをしております。室蘭の皆様ご自身の相続のことでご不安やご不明な点がありましたら、まずは室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が室蘭の皆様のお話を丁寧にお伺いし、個別の事情をしっかりと考慮したうえでアドバイスをさせていただきます。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

Q:家族に遺言書を書くことを考えているが、遺言書の知識が全くないので行政書士の先生にご教示いただきたい。(室蘭)

私は室蘭で年金暮らしをしている70代です。私もそろそろ先が見えてきたので、最近は遺言書を家族に遺したいと考えるようになりました。というのも、同じく室蘭に住んでいる兄が夏の終わりに亡くなった際に、今まで仲が良いと思っていた兄の家族が相続の遺産分割で少し揉めていたのを目のあたりにして、我が家には関係ないと考えていても、やはり世間でいうところの相続トラブルというのは他人事ではないなと感じたからです。兄は遺言書を遺していませんでした。家族のために遺言書を用意する事により、自分の安心にもつなげたいと考えています。しかし、遺言書の知識が全くないものですからどうしようかと思い、ご相談のため問い合わせをさせていただきました。よろしくお願い致します。(室蘭)

A:早めに遺言書を用意しておくことは、ご家族のためにもご自身のためにもなります。

室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
お兄様のご家族の相続でのもめ事があったというお話ですが、どんなに仲の良いご家族であっても相続トラブルの可能性がゼロという事はありません。ご相談様もおっしゃる通り、遺言書の用意はご家族のためというのは勿論、ご自身の安心のためにも良いと思われます。
さて、遺言書で書く内容と言うのは自身の財産分割に関する事柄になります。亡くなった方の最後の意思として、民法で定められた法定相続よりも優先されるのが遺言書です。特に相続財産の多くが不動産の場合においては、そのままでは分割が上手くいかずに一部の相続人から不平等感の気持ちが生まれて、そのまま揉め事へと発展するケースは少なくありません。ご自身にとってもご家族にとってもより良いものとなるように、遺言書を作成いたしましょう。普通方式の3種類の遺言書を、ご紹介いたします。

(1)公正証書遺言
公証人が公証役場にて作成するのが公正証書遺言です。原本は公証役場に保管がされるので紛失や偽造の不安がなく、プロである公証人が作成すれば形式不備により無効になるリスクもなくなります。ある程度の費用や時間が必要ではあるものの、確実性の高い遺言書となります。

(2)自筆証書遺言
ご自身(遺言者)によって自筆で作成するのが自筆証書遺です。作成を思い立ったその日にご自身で作成可能なため、時間もお金もかからず非常に作成しやすい遺言書と言えます。しかし、遺言書の形式が間違っていて無効なるリスクはありまし、ご本人逝去後にご家族が開封する際は、家庭裁判所での検認手続きを受けなければなりません。ただし、20207月から自筆証書遺言書の保管を行う事も可能となったため、この方法を採用すれば家庭裁判所での検認手続きをする必要はありません。

(3)秘密証書遺言
現在はあまり使用されていない方法です。遺言者が自分で遺言書を作成するところまでは自筆証書遺言と変わりませんが、その後は封をした遺言書の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きによって証明する方法です。この一連の流れによって内容を遺言者のみの秘密にして、存在を公正証書として証明しつつ紛失や偽造を防ぐ事が可能です。

確実な遺言書を遺したいと考えられている方は(1)の公正証書遺言がおすすめです。
なお、遺言書には「付言事項」を記載する事によってご自身のお気持ちを加える事も可能です。但し法的効力はありません。

遺言書の作成は人生において何度も行う事ではないので、ご不明点があればぜひ室蘭相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。初回の相談は無料で承っております。遺言書や相続全般に関するお悩みをお持ちの室蘭の皆様、ぜひ室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを所員一同お待ちしております。

室蘭の方より遺産相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、継父が亡くなったのですが、私は遺産相続に関係してくるのでしょうか。(室蘭)

私は室蘭在住の男性です。両親は私の幼少期に離婚しており、私は母に連れられて室蘭で育ちました。母は私が成人するのを見届けてから再婚し、私はそのタイミングで一人暮らしをはじめましたが、今も室蘭ですぐ近くに暮らしています。
継父は私の室蘭での就職活動を世話してくれたり、仕事の相談に乗ってくれたりと、何かと面倒を見てくれる頼れる人でした。そんな継父が、この度室蘭の病院で亡くなりました。ごく小さな葬儀を終え、今は継父と母が暮らしていた室蘭のアパートの片付けをしています。
継父はそれなりの遺産を遺していましたので、母のこれからの室蘭での暮らしは問題なさそうだと安心していたのですが、どうやら母は私にも遺産相続してほしいようなのです。
室蘭の自宅はそのまま母が遺産相続しますが、継父が所有していた株式などを私に遺産相続させたいと母は言います。その気持ちはありがたいのですが、私と継父は血のつながりのない義理の親子です。行政書士の先生、私は継父の株式を遺産相続することはできるのでしょうか?(室蘭)

A:被相続人と血縁関係がなくとも、養子縁組をしていれば遺産相続の権利があります。

室蘭のご相談者様のご相談内容は、血のつながりのないお父様の遺産相続についてですが、ポイントとなるのは養子縁組をしたかどうかという点です。

被相続人(亡くなった人)の子で、遺産相続する権利があるのは、実子か養子のみです。室蘭のご相談者様が養子になっていれば、血縁関係はなくとも法律上の親子として実子と同様に遺産相続の権利があります。

室蘭のご相談者様のお話しでは、再婚はご相談者様が成人されたタイミングとのことでした。成人後の人が養子になる場合は、養親になる人・養子になる人の双方が養子縁組届けに自署押印し、届け出を行う必要があります。つまり、もし室蘭のご相談者様がご自身で養子縁組の手続きを行った覚えが無いのであれば、養子になってはいないということになります。

なお、被相続人が遺言書を遺していて、ご相談者様に遺贈する旨が記載されていたとしたら、ご相談者様が財産を受け取ることができます。遺贈とは、遺言書によって遺産相続の権利を持たない人へ財産を贈ることを指します。

室蘭の皆様、遺産相続はさまざまな法律上の決まりごとがあるため、非常に複雑です。室蘭での遺産相続なら室蘭相続遺言相談センターの専門家がサポートいたしますので、お困りの際はいつでもご相談ください。遺産相続・遺言書に関するご相談は初回完全無料で承っております。

 

 

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