
遺産分割
2025年08月04日
Q:行政書士の先生、遺産相続について話し合うにあたり、法定相続分の割合を確認させてください。(室蘭)
はじめまして。私は室蘭在住の60代男性です。法定相続分の割合を確認したく、行政書士の先生にご連絡いたしました。
室蘭で暮らす母が亡くなりましたので、これから遺産相続についての話し合いを行いたいと思っております。母の遺産相続において相続人となるのは、長男である私、長女、次女、そして三女の子である甥と姪です。三女は他界しておりますので、代わりに甥と姪が遺産相続に参加することとなりました。
正直なところ、甥と姪は室蘭から離れて暮らしていますし、関係性も希薄な状況です。適当に遺産分割したせいで後になって遺産相続について反論されるなど厄介ごとになるのは避けたいので、ここは公平を期すため、法定相続分に従い、きっちりと遺産相続したいというのが私の意見です。
行政書士の先生、相続人全員が納得のいく遺産分割とするため、法定相続分の割合を教えていただけますか。(室蘭)
A:各相続人の法定相続分の割合は、相続順位により確認できます。
民法では、遺産相続の権利を有する人(法定相続人)と、各法定相続人が取得する遺産の割合(法定相続分)を定めています。
まずは法定相続人の順位と法定相続分についての定めを確認したうえで、室蘭のご相談者様の遺産相続における各人の法定相続分の割合をみていきましょう。
◆法定相続人と相続順位
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫…直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。第一順位の人が存在する場合には、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位の人がいない場合に限り、直下の第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の人もいない場合は、第三順位の人が法定相続人となります。
◆法定相続分の割合 以下、民法第900条(法定相続分)より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
室蘭のご相談者様の場合、相続人の皆様全員が第一順位の法定相続人です。
法定相続分は、長男・長女・次女・三女で等分しますので、それぞれ1/4の割合となります。そしてお亡くなりになっている三女の代わりに甥・姪のお2人が遺産相続することから、三女の法定相続分である1/4を2で割り、1/8が甥・姪それぞれの割合となります。
今回、室蘭のご相談者様は、法定相続分に沿った遺産分割を行うことで、公平な遺産相続を目指したいというご意向でしたので、法定相続分の割合について解説しました。
ただ、法定相続分についてはあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。遺言書のない遺産相続において、各相続人がどの遺産をどの程度取得するかについては、基本的には相続人の話し合いにより自由な割合で決めることができます。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれの遺産相続状況を整理したうえで、ご納得のいく遺産相続となるよう、遺産分割に関するアドバイスも行っております。室蘭にお住まいで、遺産相続についてわからないことがある方、ご自身での遺産相続手続に不安がある方は、ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産分割協議書を作成せずに遺産相続を終わらせても問題ありませんか?(室蘭)
私は40代女性です。室蘭で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続のことで行政書士の先生に質問があります。
私には室蘭に住む年の離れた兄が一人おります。母は私が幼い時に亡くなっていますので、今回の遺産相続で相続人となるのは兄と私の2人だけです。
母が亡くなったとき、兄はすでに成人しており、母の遺産相続の際にもいろいろと手続きをしていたそうです。私は当時幼稚園生でしたので、遺産相続手続きについては全く覚えていません。今回の父の遺産相続についても、兄が中心となって手続きを進めると言っています。手続きを率先してくれるのは構わないですしありがたいのですが、ひとつ気がかりがあります。それは遺産分割協議書です。
実は先日、遺産相続を経験したことのある室蘭の友人から、「遺産分割協議書は絶対に作った方がいい」とアドバイスを受けました。そのこと兄に話したところ、「わざわざ遺産分割協議書を作るなんて大げさだ、必要ない」と言われてしまいました。
確かに、相続財産としては室蘭の実家と預金がいくらかあるだけですし、相続人は2人だけですので、大げさだという兄の気持ちもわかります。兄の言うとおり、遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終えても問題ないのでしょうか?(室蘭)
A:遺産分割協議書は、遺産相続の手続きに要するだけでなく、今後遺産相続手続きを進める上での安心材料にもなります。
遺産分割協議書とは、遺産相続の対象となる被相続人(亡くなった人)の財産を、どのように分け、どの相続人が、どの程度取得するのかを記載した大切な書面です。この遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意したうえで、相続人全員の署名と押印をもって完成します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更などの遺産相続手続きで必要となりますが、それだけではありません。今後お兄様との関係性を良好に保つためにも、作成することをおすすめいたします。
なぜなら、遺産相続とは大きな金額が手に入る機会となることから、相続人同士で揉めることが非常に多いからです。遺産相続をめぐる争いで、親族間の関係性に亀裂が生じてしまったというケースも珍しいことではありません。遺産の分割について相続人全員が納得したはずなのに、後になって一部の相続人の意見が変わり、当初の遺産分割には納得していないので無効だと主張されてしまう事もあります。はじめにきちんと遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した証明になりますので、あとから言い争いが生じるのを防ぐのに効果的です。
なお、被相続人が遺言書を遺していた場合は、基本的に遺言書に従って遺産相続手続きを進めますので、相続人同士が遺産分割について話し合う必要はありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。
最後に、遺産相続の手続きの際に遺産分割協議書の提出が必要となる場面についてご紹介します(ただし、先程もお伝えしたとおり、遺言書がある場合は遺言書がその役目を果たしますので、手続きの際に遺産分割協議書は不要です)。
- 相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請時
- 相続税の申告時
- 金融機関の手続き
※遺産分割協議書は必須ではありませんが、複数の口座がある場合、遺産分割協議書がないとすべての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印しなければならず、手間がかかります。
室蘭の皆様、室蘭相続遺言相談センターではスピーディかつ確実な遺産相続となるようサポートいたします。遺産相続におけるあらゆるお困り事に対応いたしますので、室蘭で遺産相続にお悩みの方はぜひ室蘭相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
所員一同、室蘭の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2024年03月04日
Q:相続財産が不動産だけなのですが、どのように分割すればよいか行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(室蘭)
相続財産の分割について行政書士の先生に質問があります。私は室蘭に住む女性です。先日、室蘭の病院に入院していた父が息を引き取りましたので、これから相続について考えなければなりません。父は晩年、病院にお世話になることも多く、医療費がかさんでいたため現金はほとんど残されていませんでした。相続財産といえるのは父名義の室蘭の自宅と、祖父の代から引き継いでいる室蘭の土地くらいです。
私には弟が1人おります。母はすでに他界していますので、相続人になるのは私と弟の2人だと思います。室蘭の自宅には思い出が詰まっておりますので、できれば売却せずに分割したいというのが私の希望なのですが、私と弟で相続財産を均等に分割する方法はあるでしょうか。(室蘭)
A:相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。
今回のご相談内容は不動産の遺産分割方法ですが、遺産分割の方法について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないかどうか、確認が必要です。
もしも被相続人(亡くなった人)が遺言書を遺されているのであれば、その遺言で示された遺産分割方針に従って相続手続きを進めることになります。この場合は原則として相続人が遺産をどのように分け合い相続するか協議(遺産分割協議)を行う必要はありません。
反対に、遺言書がない相続の場合は、遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で決定する必要があります。今回は遺言書が遺されていなかったものと仮定して、遺産分割の方法をご説明いたします。
一般的に遺産分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。このうち換価分割については、遺産を売却、現金化して分配する方法ですので、不動産を売却しないというご意向であれば、現物分割または代償分割のいずれかの方法になるかと存じます。
現物分割とは、遺産をそのまま分け合う方法です。例えば今回の室蘭のご相談者様の場合ですと、自宅と土地を相続人お2人でそれぞれ相続するという形です。この方法で相続人全員が合意すればその後の相続手続きは一番スムーズに終えることができますが、それぞれの不動産の評価額に大きな差がある場合は不公平が生じてしまいます。ほとんどの場合、不動産評価額がまったく同じになることはありませんので、均等な分割は難しいかもしれません。
代償分割とは、一部の相続人が遺産をそのままの形で相続し、相続した相続人が代償金や代償財産を用意しその他の相続人に支払う方法です。遺産をそのままの形で残しておけるので、売却したくない場合に有用な方法ではありますが、多額の代償金ないし代償財産を工面しなくてはなりません。
まずは室蘭のご自宅ならびに土地の評価を行って、それぞれの評価額を明確にしてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。
室蘭の皆様、遺産分割は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。また遺産分割だけに限らず、相続では専門知識が求められる場面や、煩雑で時間が取られる手続きなどもあります。室蘭で相続手続きについてお困りの方がいましたら、どうぞお気軽に室蘭相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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