相談事例

遺産分割

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

Q:行政書士の先生、一部の財産が遺言書に書かれておらず困っています。(室蘭)

先日亡くなった父は、多くの財産を蓄えている人でした。生前の間に終活に取り組んでいてくれて、不要なものはだいぶ処分してくれていましたので、父が暮らしていた室蘭の実家もだいぶスッキリしていましたし、遺言書まで書いていてくれました。これなら相続手続きはすんなり進みそうだと安心していたのですが、ひとつ困ったことが起きました。
室蘭の実家で遺品整理していたところ、父の所有していた一部のブランド品に高い価値があることがわかりました。恐らく父はこのブランド品にそれほどの価値があるとは思わなかったのでしょう。遺言書にはこのブランド品について何の指示もありませんでした。
行政書士の先生、このブランド品を誰が相続するのかについて、相続人同士で決めてしまってもよいでしょうか?(室蘭)

A:遺言書に「その他の財産について」のような記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が相続するか決めましょう。

室蘭のご相談者様のお話では、室蘭のご実家で見つかったブランド品に関する記述が遺言書の中になかった、ということですが、遺言書に「その他の財産について」といった記載がないかどうかもご確認ください。

室蘭のご相談者様のお父様のように数多くの財産を所有されていた方ですと、遺言書に具体的な指示が書かれていない財産を「その他の財産について」とひとくくりにし、どのように相続すべきか記載しているケースもあります。
もしこのような記載があれば、その指示に従い相続しましょう。

遺言書の中に上記のような指示もない場合には、誰が相続するのかについて相続人同士で決めるしかありません。誰がどの財産を相続するのかについて決める話し合いを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となっています。一部の相続人だけで勝手に取得者を決めてはなりませんのでご注意ください。

遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書として文書化しておきましょう。遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印を押す必要がありますので、後になって「そんな財産があることは知らなかった」などと相続人同士でトラブルになるリスクを防ぐことに役立ちます。
なお、遺産分割協議書の書式については特に法的な定めはありませんので、縦書きでも横書きでも手書きでもパソコン使用でも構いません。

遺言書についてお悩みのある室蘭の皆様は、相続・遺言書を専門とする室蘭相続遺言相談センターまでご相談ください。知識と経験豊富な専門家が、初回のご相談は完全無料にて、室蘭の皆様のお悩みに合わせてアドバイスさせていただきます。
室蘭の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

室蘭の方より遺産相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:行政書士の先生、父の遺産相続において、妹夫婦が「遺産分割協議書を作成しよう」というのですが、本当に必要なのでしょうか。(室蘭)

室蘭の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で遺産相続について話し合っています。父の財産はそれほど多くなく、室蘭の実家は私が引き継ぎ、その分、妹は預金を多めに受け取るなど、どのように遺産相続するかについてあらかた目途が立っております。あとは室蘭の実家の名義変更など遺産相続手続きに入ればよいだろうと思っていたのですが、妹夫婦が「遺産分割協議書を作成しておこう」と言っています。
多額の財産があるわけでもないし、遺産相続でもめているわけでもないのだから、そんなわざわざ書面に残さなくてもよいだろうと思うのですが、妹夫婦、特に妹の旦那が「きちんと書面を作成すべきだ」といいます。
なんだか信用されていないような気がして腑に落ちないのですが、遺産分割協議書は作成すべきなのでしょうか。遺産相続手続きに必要だというなら納得しますが、そもそも遺産分割協議書は何のために作成するものなのか、教えていただきたいです。
(室蘭)

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きでも活用されますし、相続トラブル回避にも役立ちますので、作成しておくと安心です。

遺産分割協議書は、基本的に遺言書が遺されていない遺産相続において作成される書面です。

遺言書は遺産をどのように分け合うかについて被相続人(亡くなった方)の意思を表示する書面で、遺言書があれば、原則としてその内容が最優先となり遺産相続手続きを進めることになります。それゆえ、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。

反対に、遺言書が遺されていないのであれば、遺産をどのように分け合うか相続人が話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」であり、協議で相続人全員が合意した内容を書面に書き起こしたものが「遺産分割協議書」です。

遺産の分割方法について記載し、相続人全員が署名と実印の押印をもって完成される遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意していることを証明する書面となるため、遺産相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。

例えば、室蘭のご実家の名義変更(相続登記の申請)の際に、遺産分割協議書の提示が求められます。
また、遺産額によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、その際にも遺産分割協議書が活用されます。
他にも銀行口座の名義変更時には、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の用紙に相続人全員が署名捺印する手間を省略することもできます。

遺産相続手続きに欠かせない相続人全員による署名捺印を省略できるとなれば、はじめに遺産分割協議書を作成するメリットは十分にあるのではないでしょうか。

また、考えたくはないかもしれませんが、遺産相続はお金の絡む手続きですので、もめごとが起きやすいのもまた事実です。後から遺産分割に関して当初とは異なる意見の主張がありトラブルに発展するケースも珍しいことではありません。遺産分割協議書は後々のトラブルを避けることにも大きく寄与することでしょう。

遺産相続手続きを円滑に進めるため、ならびに今後の安心のために、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

室蘭の皆様、遺産相続でわからないことがあるとき、お悩みがあるときは、ぜひ室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。遺産相続に関する知識と実績の豊富な専門家が、家族のように寄り添い、室蘭の皆様のご相談にお応えいたします。

室蘭の方より遺産相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:行政書士の先生、遺産相続について話し合うにあたり、法定相続分の割合を確認させてください。(室蘭)

はじめまして。私は室蘭在住の60代男性です。法定相続分の割合を確認したく、行政書士の先生にご連絡いたしました。

室蘭で暮らす母が亡くなりましたので、これから遺産相続についての話し合いを行いたいと思っております。母の遺産相続において相続人となるのは、長男である私、長女、次女、そして三女の子である甥と姪です。三女は他界しておりますので、代わりに甥と姪が遺産相続に参加することとなりました。

正直なところ、甥と姪は室蘭から離れて暮らしていますし、関係性も希薄な状況です。適当に遺産分割したせいで後になって遺産相続について反論されるなど厄介ごとになるのは避けたいので、ここは公平を期すため、法定相続分に従い、きっちりと遺産相続したいというのが私の意見です。
行政書士の先生、相続人全員が納得のいく遺産分割とするため、法定相続分の割合を教えていただけますか。(室蘭)

A:各相続人の法定相続分の割合は、相続順位により確認できます。

民法では、遺産相続の権利を有する人(法定相続人)と、各法定相続人が取得する遺産の割合(法定相続分)を定めています。
まずは法定相続人の順位と法定相続分についての定めを確認したうえで、室蘭のご相談者様の遺産相続における各人の法定相続分の割合をみていきましょう。

◆法定相続人と相続順位

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子、孫…直系卑属
  • 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。第一順位の人が存在する場合には、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位の人がいない場合に限り、直下の第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の人もいない場合は、第三順位の人が法定相続人となります。 

◆法定相続分の割合 以下、民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

室蘭のご相談者様の場合、相続人の皆様全員が第一順位の法定相続人です。
法定相続分は、長男・長女・次女・三女で等分しますので、それぞれ1/4の割合となります。そしてお亡くなりになっている三女の代わりに甥・姪のお2人が遺産相続することから、三女の法定相続分である1/4を2で割り、1/8が甥・姪それぞれの割合となります。

今回、室蘭のご相談者様は、法定相続分に沿った遺産分割を行うことで、公平な遺産相続を目指したいというご意向でしたので、法定相続分の割合について解説しました。

ただ、法定相続分についてはあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。遺言書のない遺産相続において、各相続人がどの遺産をどの程度取得するかについては、基本的には相続人の話し合いにより自由な割合で決めることができます。

室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれの遺産相続状況を整理したうえで、ご納得のいく遺産相続となるよう、遺産分割に関するアドバイスも行っております。室蘭にお住まいで、遺産相続についてわからないことがある方、ご自身での遺産相続手続に不安がある方は、ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

行政書士甲田啓一事務所室蘭の専門家です。

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

初回の無料相談実施中!

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-56-8015
    営業時間 9:00~18:00(月~土)
    ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
    つながりにくい場合・休日時間外ご対応
    担当者直通:080-8636-8015まで

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    室蘭相続遺言相談センター
    〒050-0083
    北海道室蘭市東町
    2丁目23番25号

室蘭相続遺言相談センターは、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 片づけ代行

当事務所が選ばれる理由

  • 親切丁寧な
    説明

    お客様のお困り事に親身に、専門家が分かりやすくご説明いたします。

  • 出張相談
    完全無料

    概ね50キロメートル以内の近隣市町村への出張相談が無料です。

  • 土日祝・夜間
    相談対応

    平日ご相談に来られない方もお気軽にご相談ください。※事前に予約が必要です。

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。

初回の無料相談実施中!

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土) ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ