
遺産分割
2026年02月02日
Q:行政書士の先生、父の遺産相続において、妹夫婦が「遺産分割協議書を作成しよう」というのですが、本当に必要なのでしょうか。(室蘭)
室蘭の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で遺産相続について話し合っています。父の財産はそれほど多くなく、室蘭の実家は私が引き継ぎ、その分、妹は預金を多めに受け取るなど、どのように遺産相続するかについてあらかた目途が立っております。あとは室蘭の実家の名義変更など遺産相続手続きに入ればよいだろうと思っていたのですが、妹夫婦が「遺産分割協議書を作成しておこう」と言っています。
多額の財産があるわけでもないし、遺産相続でもめているわけでもないのだから、そんなわざわざ書面に残さなくてもよいだろうと思うのですが、妹夫婦、特に妹の旦那が「きちんと書面を作成すべきだ」といいます。
なんだか信用されていないような気がして腑に落ちないのですが、遺産分割協議書は作成すべきなのでしょうか。遺産相続手続きに必要だというなら納得しますが、そもそも遺産分割協議書は何のために作成するものなのか、教えていただきたいです。(室蘭)
A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きでも活用されますし、相続トラブル回避にも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産分割協議書は、基本的に遺言書が遺されていない遺産相続において作成される書面です。
遺言書は遺産をどのように分け合うかについて被相続人(亡くなった方)の意思を表示する書面で、遺言書があれば、原則としてその内容が最優先となり遺産相続手続きを進めることになります。それゆえ、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。
反対に、遺言書が遺されていないのであれば、遺産をどのように分け合うか相続人が話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」であり、協議で相続人全員が合意した内容を書面に書き起こしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産の分割方法について記載し、相続人全員が署名と実印の押印をもって完成される遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意していることを証明する書面となるため、遺産相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。
例えば、室蘭のご実家の名義変更(相続登記の申請)の際に、遺産分割協議書の提示が求められます。
また、遺産額によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、その際にも遺産分割協議書が活用されます。
他にも銀行口座の名義変更時には、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の用紙に相続人全員が署名捺印する手間を省略することもできます。
遺産相続手続きに欠かせない相続人全員による署名捺印を省略できるとなれば、はじめに遺産分割協議書を作成するメリットは十分にあるのではないでしょうか。
また、考えたくはないかもしれませんが、遺産相続はお金の絡む手続きですので、もめごとが起きやすいのもまた事実です。後から遺産分割に関して当初とは異なる意見の主張がありトラブルに発展するケースも珍しいことではありません。遺産分割協議書は後々のトラブルを避けることにも大きく寄与することでしょう。
遺産相続手続きを円滑に進めるため、ならびに今後の安心のために、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
室蘭の皆様、遺産相続でわからないことがあるとき、お悩みがあるときは、ぜひ室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。遺産相続に関する知識と実績の豊富な専門家が、家族のように寄り添い、室蘭の皆様のご相談にお応えいたします。
2025年08月04日
Q:行政書士の先生、遺産相続について話し合うにあたり、法定相続分の割合を確認させてください。(室蘭)
はじめまして。私は室蘭在住の60代男性です。法定相続分の割合を確認したく、行政書士の先生にご連絡いたしました。
室蘭で暮らす母が亡くなりましたので、これから遺産相続についての話し合いを行いたいと思っております。母の遺産相続において相続人となるのは、長男である私、長女、次女、そして三女の子である甥と姪です。三女は他界しておりますので、代わりに甥と姪が遺産相続に参加することとなりました。
正直なところ、甥と姪は室蘭から離れて暮らしていますし、関係性も希薄な状況です。適当に遺産分割したせいで後になって遺産相続について反論されるなど厄介ごとになるのは避けたいので、ここは公平を期すため、法定相続分に従い、きっちりと遺産相続したいというのが私の意見です。
行政書士の先生、相続人全員が納得のいく遺産分割とするため、法定相続分の割合を教えていただけますか。(室蘭)
A:各相続人の法定相続分の割合は、相続順位により確認できます。
民法では、遺産相続の権利を有する人(法定相続人)と、各法定相続人が取得する遺産の割合(法定相続分)を定めています。
まずは法定相続人の順位と法定相続分についての定めを確認したうえで、室蘭のご相談者様の遺産相続における各人の法定相続分の割合をみていきましょう。
◆法定相続人と相続順位
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫…直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。第一順位の人が存在する場合には、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位の人がいない場合に限り、直下の第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の人もいない場合は、第三順位の人が法定相続人となります。
◆法定相続分の割合 以下、民法第900条(法定相続分)より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
室蘭のご相談者様の場合、相続人の皆様全員が第一順位の法定相続人です。
法定相続分は、長男・長女・次女・三女で等分しますので、それぞれ1/4の割合となります。そしてお亡くなりになっている三女の代わりに甥・姪のお2人が遺産相続することから、三女の法定相続分である1/4を2で割り、1/8が甥・姪それぞれの割合となります。
今回、室蘭のご相談者様は、法定相続分に沿った遺産分割を行うことで、公平な遺産相続を目指したいというご意向でしたので、法定相続分の割合について解説しました。
ただ、法定相続分についてはあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。遺言書のない遺産相続において、各相続人がどの遺産をどの程度取得するかについては、基本的には相続人の話し合いにより自由な割合で決めることができます。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれの遺産相続状況を整理したうえで、ご納得のいく遺産相続となるよう、遺産分割に関するアドバイスも行っております。室蘭にお住まいで、遺産相続についてわからないことがある方、ご自身での遺産相続手続に不安がある方は、ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産分割協議書を作成せずに遺産相続を終わらせても問題ありませんか?(室蘭)
私は40代女性です。室蘭で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続のことで行政書士の先生に質問があります。
私には室蘭に住む年の離れた兄が一人おります。母は私が幼い時に亡くなっていますので、今回の遺産相続で相続人となるのは兄と私の2人だけです。
母が亡くなったとき、兄はすでに成人しており、母の遺産相続の際にもいろいろと手続きをしていたそうです。私は当時幼稚園生でしたので、遺産相続手続きについては全く覚えていません。今回の父の遺産相続についても、兄が中心となって手続きを進めると言っています。手続きを率先してくれるのは構わないですしありがたいのですが、ひとつ気がかりがあります。それは遺産分割協議書です。
実は先日、遺産相続を経験したことのある室蘭の友人から、「遺産分割協議書は絶対に作った方がいい」とアドバイスを受けました。そのこと兄に話したところ、「わざわざ遺産分割協議書を作るなんて大げさだ、必要ない」と言われてしまいました。
確かに、相続財産としては室蘭の実家と預金がいくらかあるだけですし、相続人は2人だけですので、大げさだという兄の気持ちもわかります。兄の言うとおり、遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終えても問題ないのでしょうか?(室蘭)
A:遺産分割協議書は、遺産相続の手続きに要するだけでなく、今後遺産相続手続きを進める上での安心材料にもなります。
遺産分割協議書とは、遺産相続の対象となる被相続人(亡くなった人)の財産を、どのように分け、どの相続人が、どの程度取得するのかを記載した大切な書面です。この遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意したうえで、相続人全員の署名と押印をもって完成します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更などの遺産相続手続きで必要となりますが、それだけではありません。今後お兄様との関係性を良好に保つためにも、作成することをおすすめいたします。
なぜなら、遺産相続とは大きな金額が手に入る機会となることから、相続人同士で揉めることが非常に多いからです。遺産相続をめぐる争いで、親族間の関係性に亀裂が生じてしまったというケースも珍しいことではありません。遺産の分割について相続人全員が納得したはずなのに、後になって一部の相続人の意見が変わり、当初の遺産分割には納得していないので無効だと主張されてしまう事もあります。はじめにきちんと遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した証明になりますので、あとから言い争いが生じるのを防ぐのに効果的です。
なお、被相続人が遺言書を遺していた場合は、基本的に遺言書に従って遺産相続手続きを進めますので、相続人同士が遺産分割について話し合う必要はありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。
最後に、遺産相続の手続きの際に遺産分割協議書の提出が必要となる場面についてご紹介します(ただし、先程もお伝えしたとおり、遺言書がある場合は遺言書がその役目を果たしますので、手続きの際に遺産分割協議書は不要です)。
- 相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請時
- 相続税の申告時
- 金融機関の手続き
※遺産分割協議書は必須ではありませんが、複数の口座がある場合、遺産分割協議書がないとすべての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印しなければならず、手間がかかります。
室蘭の皆様、室蘭相続遺言相談センターではスピーディかつ確実な遺産相続となるようサポートいたします。遺産相続におけるあらゆるお困り事に対応いたしますので、室蘭で遺産相続にお悩みの方はぜひ室蘭相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
所員一同、室蘭の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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