
相続手続き
2025年10月02日
Q:相続手続きの経験がないため、どのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生、相続手続きの手順を教えてください。(室蘭)
はじめまして、私は室蘭在住の50代男性です。同居していた父が室蘭の病院で亡くなったのですが、相続手続きを進められておらず、困っています。いずれ父が亡くなった時は相続手続きが必要になるだろうな、と頭ではわかっていましたが、実際に経験したことはないため、どのような手順で手続きを進めていけばよいのかわからない状態です。
行政書士の先生、相続手続きはどのような手順で進めていけばよいでしょうか?まずは相続にどのような手続きが必要になるか伺ったうえで、対応を依頼しようかどうか検討したいと思っています。(室蘭)
A:一般的な相続手続きについてご紹介します。相続についてわからないことがあればいつでも専門家にお問い合わせください。
ご家族がお亡くなりになると相続が発生しますが、相続は人生の内で何度も発生するものではないので、手続きの進め方がわからなくてお困りになる方も少なくありません。
こちらでは一般的な相続手続きの手順をご紹介いたしますので、参考になさってください。
相続が発生したら、まずは亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書は被相続人の財産に関する最終意思を示す大切な書類のため、相続において最優先されます。まずは大分のご自宅等を整理し、遺言書を探してみてください。
遺言書が見つかった時は、その指示内容に従って財産を分け合い、財産の名義変更等の手続きを進めていきましょう。
遺言書が無い場合には、以下の手順で手続きを進めます。
1.相続人調査のため、戸籍を収集する
相続人が誰であるかを調査するために、被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したすべてのもの)を収集します。被相続人の戸籍は相続人を証明する書類ですので、その後の相続手続きで提示が求められます。相続人の現在の戸籍も提示が必要となりますので、併せて取得しましょう。
2.被相続人の財産を調査する
被相続人の所有していた財産は、プラスの財産(現金や不動産など資産価値のあるもの)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金などの債務)も相続の対象となります。銀行の通帳や、不動産の固定資産税の納税通知書、登記事項証明書などを収集し、被相続人がどのような財産を所有していたのか調査します。財産調査の結果を財産目録として一覧にまとめておくとよいでしょう。
3.相続方法を決める
相続財産を承継する(単純承認)のか、承継を拒否する(相続放棄)のか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する(限定承認)のか、相続財産に対する相続人それぞれの意思を決定します。相続放棄や限定承認については、相続の開始を知った日から3か月を過ぎる前に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
4.遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分け合うか決めます。相続財産の分け方について相続人全員が合意したら、その分割方法を遺産分割協議書という文書にまとめましょう。遺産分割協議書の形式について特に法的な定めはありませんが、相続人全員の署名と捺印は必須となっています。遺産分割協議書は、財産の名義変更の際に提示が求められます。
5.各種財産の種類に応じた名義変更の手続きを行う
不動産や有価証券など、名義変更の必要な財産を相続した場合は、それぞれの財産に応じた名義変更の手続きを行います。
相続手続きの手順を簡単にご説明しましたが、ご家庭の状況によって必要な相続手続きは異なっています。例えば、認知症の方や未成年の方が相続人になる場合には、家庭裁判所での手続きを要しますし、自筆の遺言書が見つかった場合は検認手続きも必要となります。
室蘭にお住まいの皆様の相続手続きなら、室蘭相続遺言相談センターにお任せください。初回の完全無料相談では、室蘭の皆様からお伺いしたお話をもとにご状況を整理し、どのような相続手続きが必要になるかわかりやすくご案内させていただきます。ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年09月02日
Q:遺言書に遺言執行者という記載があったのですが何をすればよいのか行政書士の先生教えてください。(室蘭)
現在室蘭に住む50代主婦です。先日、室蘭市内の病院で父が亡くなりました。父は生前に公正証書遺言を作成しており、先日母と公証役場に取得しにいきました。父の遺言書には文末に「長女の〇〇が遺言執行者である」と、遺言執行者として私の名前が記載されていました。遺言執行者という言葉も初めて聞いた言葉で、何をすればよいのか全く分からず戸惑っています。そのため、相続手続きを進めることができません。なお、相続人は母と私(長女)と妹と弟の四人になります。遺言執行者に任命された私は何をすればよいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(室蘭)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、遺言書の内容通りに手続きを行います。
遺言執行者とは遺言書の内容を執行する人のことです。遺言者が生前に遺言の内容通りに手続きをしてほしいという意思を、より確実に実現してもらうために遺言執行者を遺言書で指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者に指定された人は遺言書の内容を実現するべく、相続人に代わって被相続人の財産の名義変更など、各種相続手続きを進める役割を担います。
なお、遺言執行者に指定されたとしても必ずしも就任する必要はありません。基本的には本人の意思で遺言執行者になるか決めることができます。辞退したい場合には、就任する前に相続人にその旨を伝えることで遺言施行者になることを辞退することができます。一度就任したあとに途中から辞める事も可能ですが、本人の意思だけで就任することはできません。この場合、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所が総合的に考慮し、遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断をします。
初めての相続で何からどう着手ればよいのか、分からないのは当然です。遺言書の内容について、不明点やご不安なことがある場合には、室蘭相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭にお住まいの皆様から遺言書に関する多くのご相談をいただいております。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。室蘭で遺言書に関するご相談なら室蘭相続遺言相談センターにお任せください。
2025年08月04日
Q:行政書士の先生、遺産相続について話し合うにあたり、法定相続分の割合を確認させてください。(室蘭)
はじめまして。私は室蘭在住の60代男性です。法定相続分の割合を確認したく、行政書士の先生にご連絡いたしました。
室蘭で暮らす母が亡くなりましたので、これから遺産相続についての話し合いを行いたいと思っております。母の遺産相続において相続人となるのは、長男である私、長女、次女、そして三女の子である甥と姪です。三女は他界しておりますので、代わりに甥と姪が遺産相続に参加することとなりました。
正直なところ、甥と姪は室蘭から離れて暮らしていますし、関係性も希薄な状況です。適当に遺産分割したせいで後になって遺産相続について反論されるなど厄介ごとになるのは避けたいので、ここは公平を期すため、法定相続分に従い、きっちりと遺産相続したいというのが私の意見です。
行政書士の先生、相続人全員が納得のいく遺産分割とするため、法定相続分の割合を教えていただけますか。(室蘭)
A:各相続人の法定相続分の割合は、相続順位により確認できます。
民法では、遺産相続の権利を有する人(法定相続人)と、各法定相続人が取得する遺産の割合(法定相続分)を定めています。
まずは法定相続人の順位と法定相続分についての定めを確認したうえで、室蘭のご相談者様の遺産相続における各人の法定相続分の割合をみていきましょう。
◆法定相続人と相続順位
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫…直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。第一順位の人が存在する場合には、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位の人がいない場合に限り、直下の第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の人もいない場合は、第三順位の人が法定相続人となります。
◆法定相続分の割合 以下、民法第900条(法定相続分)より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
室蘭のご相談者様の場合、相続人の皆様全員が第一順位の法定相続人です。
法定相続分は、長男・長女・次女・三女で等分しますので、それぞれ1/4の割合となります。そしてお亡くなりになっている三女の代わりに甥・姪のお2人が遺産相続することから、三女の法定相続分である1/4を2で割り、1/8が甥・姪それぞれの割合となります。
今回、室蘭のご相談者様は、法定相続分に沿った遺産分割を行うことで、公平な遺産相続を目指したいというご意向でしたので、法定相続分の割合について解説しました。
ただ、法定相続分についてはあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。遺言書のない遺産相続において、各相続人がどの遺産をどの程度取得するかについては、基本的には相続人の話し合いにより自由な割合で決めることができます。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれの遺産相続状況を整理したうえで、ご納得のいく遺産相続となるよう、遺産分割に関するアドバイスも行っております。室蘭にお住まいで、遺産相続についてわからないことがある方、ご自身での遺産相続手続に不安がある方は、ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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