相談事例

相続手続き

室蘭の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:行政書士の先生、私が亡くなった時に配偶者として相続人になるのは、離婚した前妻でしょうか。それとも現在同居中の内縁の妻でしょうか。(室蘭)

相続の専門家の方にお尋ねしたいことがあります。私は室蘭在住の男性です。前の嫁と離婚し、ひとりで室蘭に越してきてから、もう25年が経とうとしております。いまは籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と室蘭で10年ほど同居しています。もう結婚はこりごりですので、今後も籍を入れるつもりはありません。
近頃、私が亡くなった時の相続について考えるようになりました。私には子どもがいないのですが、私の死後、財産は誰が受け取るのでしょうか。
「配偶者が相続人になる」といったことを聞いたことがあるのですが、私の配偶者として思い浮かぶのは、内縁の妻か、離婚した前妻くらいしかおりません。行政書士の先生、私の妻として財産を相続するのはどちらになりますか?(室蘭)

A:相続人となれるのは法律上婚姻関係にある配偶者ですので、離婚した前妻も内縁の奥様も相続人ではありません。

民法上、「配偶者は常に法定相続人」と定められていますが、これは法律上婚姻関係にある配偶者に限られます。離婚が成立し、婚姻関係を解消した前妻の方が相続人になることはないですし、婚姻届けを提出していない内縁の奥様も相続人になることはありません。

法的に相続権が認められる人を法定相続人といいますが、民法では法定相続人の範囲と順位を明確に定めています。室蘭のご相談者様に、以下に該当する人がいらっしゃる場合には、その人が法定相続人として財産を相続することになるでしょう。

●法定相続人の範囲と順位

  • 配偶者…常に相続人
  • 第一順位…子、孫 ※直系卑属
  • 第二順位…父母、祖父母 ※直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹 ※傍系血族

この第一順位から第三順位の間で、順位が上の人から法定相続人となり、上位に該当者がいる場合にはそれ以下の順位の人は法定相続人ではありません。

室蘭のご相談者様にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、第一順位が不在となり、第二順位の父母または祖父母が法定相続人となります。すでに他界されているなどで第二順位の人がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

なお、第一順位から第三順位のすべてに該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度というものがあり、これを利用することで、室蘭でご同居の内縁の奥様が財産を受け取れる可能性もあります。ただし、この制度は室蘭のご相談者様がお亡くなりになった後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所から「内縁の奥様が特別縁故者である」と認められなければなりません。
遺された内縁の奥様に労力がかかりますし、特別縁故者として認められたとしても一部の財産しか受け取ることができないケースもあるため、もしご自身の死後に財産を内縁の奥様に渡すことをお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。

室蘭相続遺言相談センターは相続・遺言書の専門家として、室蘭の皆様の相続・遺言書に関するお手伝いをしております。室蘭の皆様ご自身の相続のことでご不安やご不明な点がありましたら、まずは室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が室蘭の皆様のお話を丁寧にお伺いし、個別の事情をしっかりと考慮したうえでアドバイスをさせていただきます。

室蘭の方より遺産相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、継父が亡くなったのですが、私は遺産相続に関係してくるのでしょうか。(室蘭)

私は室蘭在住の男性です。両親は私の幼少期に離婚しており、私は母に連れられて室蘭で育ちました。母は私が成人するのを見届けてから再婚し、私はそのタイミングで一人暮らしをはじめましたが、今も室蘭ですぐ近くに暮らしています。
継父は私の室蘭での就職活動を世話してくれたり、仕事の相談に乗ってくれたりと、何かと面倒を見てくれる頼れる人でした。そんな継父が、この度室蘭の病院で亡くなりました。ごく小さな葬儀を終え、今は継父と母が暮らしていた室蘭のアパートの片付けをしています。
継父はそれなりの遺産を遺していましたので、母のこれからの室蘭での暮らしは問題なさそうだと安心していたのですが、どうやら母は私にも遺産相続してほしいようなのです。
室蘭の自宅はそのまま母が遺産相続しますが、継父が所有していた株式などを私に遺産相続させたいと母は言います。その気持ちはありがたいのですが、私と継父は血のつながりのない義理の親子です。行政書士の先生、私は継父の株式を遺産相続することはできるのでしょうか?(室蘭)

A:被相続人と血縁関係がなくとも、養子縁組をしていれば遺産相続の権利があります。

室蘭のご相談者様のご相談内容は、血のつながりのないお父様の遺産相続についてですが、ポイントとなるのは養子縁組をしたかどうかという点です。

被相続人(亡くなった人)の子で、遺産相続する権利があるのは、実子か養子のみです。室蘭のご相談者様が養子になっていれば、血縁関係はなくとも法律上の親子として実子と同様に遺産相続の権利があります。

室蘭のご相談者様のお話しでは、再婚はご相談者様が成人されたタイミングとのことでした。成人後の人が養子になる場合は、養親になる人・養子になる人の双方が養子縁組届けに自署押印し、届け出を行う必要があります。つまり、もし室蘭のご相談者様がご自身で養子縁組の手続きを行った覚えが無いのであれば、養子になってはいないということになります。

なお、被相続人が遺言書を遺していて、ご相談者様に遺贈する旨が記載されていたとしたら、ご相談者様が財産を受け取ることができます。遺贈とは、遺言書によって遺産相続の権利を持たない人へ財産を贈ることを指します。

室蘭の皆様、遺産相続はさまざまな法律上の決まりごとがあるため、非常に複雑です。室蘭での遺産相続なら室蘭相続遺言相談センターの専門家がサポートいたしますので、お困りの際はいつでもご相談ください。遺産相続・遺言書に関するご相談は初回完全無料で承っております。

 

 

室蘭の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続手続きの経験がないため、どのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生、相続手続きの手順を教えてください。(室蘭)

はじめまして、私は室蘭在住の50代男性です。同居していた父が室蘭の病院で亡くなったのですが、相続手続きを進められておらず、困っています。いずれ父が亡くなった時は相続手続きが必要になるだろうな、と頭ではわかっていましたが、実際に経験したことはないため、どのような手順で手続きを進めていけばよいのかわからない状態です。
行政書士の先生、相続手続きはどのような手順で進めていけばよいでしょうか?まずは相続にどのような手続きが必要になるか伺ったうえで、対応を依頼しようかどうか検討したいと思っています。(室蘭)

 A:一般的な相続手続きについてご紹介します。相続についてわからないことがあればいつでも専門家にお問い合わせください。

ご家族がお亡くなりになると相続が発生しますが、相続は人生の内で何度も発生するものではないので、手続きの進め方がわからなくてお困りになる方も少なくありません。
こちらでは一般的な相続手続きの手順をご紹介いたしますので、参考になさってください。

相続が発生したら、まずは亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書は被相続人の財産に関する最終意思を示す大切な書類のため、相続において最優先されます。まずは大分のご自宅等を整理し、遺言書を探してみてください。

遺言書が見つかった時は、その指示内容に従って財産を分け合い、財産の名義変更等の手続きを進めていきましょう。
遺言書が無い場合には、以下の手順で手続きを進めます。

1.相続人調査のため、戸籍を収集する

相続人が誰であるかを調査するために、被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したすべてのもの)を収集します。被相続人の戸籍は相続人を証明する書類ですので、その後の相続手続きで提示が求められます。相続人の現在の戸籍も提示が必要となりますので、併せて取得しましょう。

2.被相続人の財産を調査する

被相続人の所有していた財産は、プラスの財産(現金や不動産など資産価値のあるもの)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金などの債務)も相続の対象となります。銀行の通帳や、不動産の固定資産税の納税通知書、登記事項証明書などを収集し、被相続人がどのような財産を所有していたのか調査します。財産調査の結果を財産目録として一覧にまとめておくとよいでしょう。

3.相続方法を決める

相続財産を承継する(単純承認)のか、承継を拒否する(相続放棄)のか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する(限定承認)のか、相続財産に対する相続人それぞれの意思を決定します。相続放棄や限定承認については、相続の開始を知った日から3か月を過ぎる前に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

4.遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する

相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分け合うか決めます。相続財産の分け方について相続人全員が合意したら、その分割方法を遺産分割協議書という文書にまとめましょう。遺産分割協議書の形式について特に法的な定めはありませんが、相続人全員の署名と捺印は必須となっています。遺産分割協議書は、財産の名義変更の際に提示が求められます。

5.各種財産の種類に応じた名義変更の手続きを行う

不動産や有価証券など、名義変更の必要な財産を相続した場合は、それぞれの財産に応じた名義変更の手続きを行います。

相続手続きの手順を簡単にご説明しましたが、ご家庭の状況によって必要な相続手続きは異なっています。例えば、認知症の方や未成年の方が相続人になる場合には、家庭裁判所での手続きを要しますし、自筆の遺言書が見つかった場合は検認手続きも必要となります。

室蘭にお住まいの皆様の相続手続きなら、室蘭相続遺言相談センターにお任せください。初回の完全無料相談では、室蘭の皆様からお伺いしたお話をもとにご状況を整理し、どのような相続手続きが必要になるかわかりやすくご案内させていただきます。ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

行政書士甲田啓一事務所室蘭の専門家です。

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

初回の無料相談実施中!

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-56-8015
    営業時間 9:00~18:00(月~土)
    ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
    つながりにくい場合・休日時間外ご対応
    担当者直通:080-8636-8015まで

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    室蘭相続遺言相談センター
    〒050-0083
    北海道室蘭市東町
    2丁目23番25号

室蘭相続遺言相談センターは、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 片づけ代行

当事務所が選ばれる理由

  • 親切丁寧な
    説明

    お客様のお困り事に親身に、専門家が分かりやすくご説明いたします。

  • 出張相談
    完全無料

    概ね50キロメートル以内の近隣市町村への出張相談が無料です。

  • 土日祝・夜間
    相談対応

    平日ご相談に来られない方もお気軽にご相談ください。※事前に予約が必要です。

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。

初回の無料相談実施中!

0120-56-8015

営業時間 9:00~18:00(月~土) ※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで

室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ