
相続手続き
2021年09月03日
Q:父の相続での法定相続分の割合についてよくわからないため、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
先月、室蘭の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。葬儀関係が落ち着き、相続手続きについて進めていこうとしていますが、法定相続分についてよくわからず困っています。
相続人は、母と私の2名ですが、母が1年前に若くして亡くなった妹の子供たちも相続人ではないかと言っています。
亡くなった妹の子供たちが相続人であれば、それぞれに配分される金額や、相続税の課税にも影響がでてくると思います。このような場合、法定相続分はどのようになりますか?行政書士の先生ご教授ください。(室蘭)
A:法定相続分は法律によって「相続順位」として定められています。
ご相談ありがとうございます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位によって法定相続分が変わってきます。
<法定相続人とその順位>
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の通りですが、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合については、次の順位の人が法定相続人となりますので覚えておきましょう。
【法定相続分の割合】
同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。
- 子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となる。
- 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となる。
- 配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となる。
- 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなる。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となる。
上記を踏まえて、今回のケースですと、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。
妹様のお子様が2名以上いらっしゃっる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ることになります。
ここまで法定相続分についてお話してまいりましたが、必ずしも財産は法定相続分で分配しなければいけないわけではありません。
相続人間で遺産分割協議を行い、分割内容を決めることもできます。
例えば、配偶者であるお母様の今後の生活のためにすべて渡してしまうなどというケースや、孫の学費にあてるため、孫に多めに配分するといったケースもあります。
このように相続の内容やご家庭の状況によっても法定相続分の割合は変わってきます。
ご自身での判断に迷う場合は、専門家に相談してみましょう。
それぞれのご家庭に合わせて最善の方法になるようにサポートしてくれることでしょう。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様から相続に関するお悩みをお伺いしております。まずは、お気軽にお問い合わせいただき、お話をお聞かせください。
室蘭の相続手続きに精通した専門家が、初回のご相談は無料にて承ります。
室蘭あるいは室蘭近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご不安なことがあればどんな些細なことでもかまいません。
室蘭の皆さまからのご連絡を室蘭相続遺言相談センター一同お待ちしております。
2021年07月03日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続手続きを行う際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(室蘭)
現在室蘭に住んでいる50代主婦です。
先日、室蘭にある病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めているところです。
父は既に亡くなっているため相続人は姉と私の二人になると思います。
先日、名義変更の手続きをするため姉と室蘭にある銀行へ行った際、予め準備しておいた父が亡くなったことがわかる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しました。
しかし、銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。他にどのような戸籍が必要だったのか分からず悩んでいます。
行政書士の先生、相続手続きを行う際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(室蘭)
A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
この度は、室蘭相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。
戸籍には様々な種類があるため、複雑になり頭を抱える方もいらっしゃるかと思います。基本的に相続手続きにおいて下記の戸籍が必要になりますのでご確認ください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間で生まれ、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子供は何人いるか等といった全てが記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供はいないのか確認することが出来ます。万が一、お母様に隠し子や養子がいた場合には、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、相続が開始次第早めに取り寄せましょう。
戸籍を取る際に、役所へ請求する必要があります。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を出してもらうことが可能となります。もし請求する役所が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所でのホームページにてご確認ください。但し、多くの方は人生の中で複数転籍をしているため、一つの役所で全て揃うことはなかなかありません。
相続手続きは、戸籍謄本を揃える等、時間と手間がかかります。
特に平日お仕事をされている方の場合、役所や銀行へお問合せを行うことが難しいです。
なかなか手続きが進まず困っている方も多数いらっしゃいます。
室蘭相続遺言相談センターでは、専門家による無料相談を行っています。
室蘭周辺にお住まいの方、室蘭周辺でお勤めの方は相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
室蘭相続遺言相談センターは室蘭の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:夫の財産を相続することになりました。何から始めればいいのかさっぱり分からないので、行政書士の先生にご教示いただきたいです。(室蘭)
行政書士の先生、お力を貸してください。私は室蘭に住む60代の主婦です。
5年前に子ども達がそろって一人暮らしを始めたのを機に、夫の故郷である室蘭に戻り仲睦まじく暮らしていました。ところが半月ほど前に夫が突然亡くなってしまい、室蘭の実家で何とか葬式は済ませたものの、あまりのショックにしばらく何も手につかない状態でした。
夫には代々受け継いできたマンションがあるので相続手続きというものをしなければならないと思うのですが、何から始めればいいのかさっぱり分かりません。相続手続きとして何をする必要があるのかを教えていただけると助かります。(室蘭)
A:相続が発生した場合、まずは遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。
相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、ご相談者様のように何から始めればいいのか分からない方は大勢いらっしゃいます。そうした方たちのために、今回は相続が発生した場合の流れについて簡単にご説明いたします。
1)遺言書が残されているかどうかを確認する
2)法定相続人を調査・確定する
3)被相続人の相続財産を調査する
4)相続人全員で遺産分割協議を行う
5)財産の名義変更を行う
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容です。そのため、まずは遺言書が残されているかどうかを確認してください。遺言書が見つかった場合は、その内容に従って相続手続きを進めていけば問題ありません。もし見つからなかった場合は、誰が被相続人(旦那様)の相続人になるのかを調査・確定することになります。
相続人については、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することにより確認が可能です。なお、相続手続きを進めるにあたっては相続人の戸籍謄本も必要になるため、併せて取得しておくと良いでしょう。
続いて、被相続人にどのような遺産および債務があるのかを調査し、相続財産の内容をひと目で確認できるよう、相続財産目録や一覧表を作成します。ご相談者様はマンションを相続されるとのことですので、不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、また、恐らくお持ちでしょう金融機関の通帳(もしくは残高証明書)を確認することになります。
法定相続人の確定および相続財産の調査が完了しましたら、相続人全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。話し合いがまとまった場合はその内容を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、遺産分割の手続きに移ります。
この遺産分割協議書は不動産登記や名義変更、預貯金の引出し等に必要となるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
このように、相続手続きには多くの流れがあり、初めて経験される方が自力でするとなると想像以上に時間も労力もかかるものです。室蘭相続遺言相談センターでは頼れる法律の専門家として、室蘭にお住まいの皆様の相続申告・納税を全力でサポートいたします。室蘭にお住まいの皆様、まずはお気軽に室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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