
相続手続き
2023年03月02日
Q:相続手続きをしたいのですが、自力でできるのかどうか行政書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(室蘭)
室蘭に住む40代の女性です。母は長い間病気を患っており、闘病生活に集中できるよう私も実家に戻り懸命に支えてまいりましたが、先月永眠いたしました。父は数年前に他界しております。家族としてもある程度覚悟はしておりましたので、慌てることもなく葬儀を執り行うことが出来ました。今は少しずつ遺品を整理しているところです。
相続人は私と弟の2人だけで、相続する財産も室蘭の自宅と預貯金が数百万円くらいですので、揉めることもないと思います。相続の手続きを始めたいと思うのですが、自力で進めても良いものなのでしょうか(室蘭)
A:ご自身で相続手続きを進めることはできますが、煩雑で期限が定められているものもあるので、よく確認して進める必要があります。
相続のお手続き自体はご自身で進めていただいても問題はありません。しかし手間のかかるものが多いうえ、期限が定められているものもありますのでご注意ください。
まずは被相続人であるお母様の戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
ご家族はご相談者様と弟様のお2人のみとのことですが、法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみであることを第三者に証明する必要があります。お2人で遺産分割協議を行った後に他の法定相続人が発覚した場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
収集していただく戸籍は、被相続人であるお母様の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本です。これらは相続財産の調査や、不動産の名義変更などにも必要となります。
ほとんどの方はお引越しなどの理由で、生まれてからお亡くなりになるまで複数回転籍をしています。そのため、過去に戸籍の置かれていた全ての自治体へお問い合わせいただき、全ての戸籍謄本を取得しなければなりません。郵送で取り寄せることもできますが、届くまでに日数がかかるうえ、請求できる権限を証明するための書面を用意する必要があります。お仕事をされているなど、様々なご事情でお時間をとるのが難しいこともあるかもしれません。ぜひ一度行政書士にご相談することもご検討ください。
室蘭相続遺言相談センターでは、相続のお手続きに詳しい専門の行政書士が、親身になってサポートさせていただきます。ご不明な点が心配なことがありましたらぜひ一度、室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年01月06日
Q:遠方にある不動産の相続手続きを進めたいのですが、いい方法はないでしょうか?(室蘭)
先月室蘭の実家に住む父が亡くなり、相続手続きを進めております。不動産を相続することになったのでそのことについて教えてください。
父は室蘭にある実家の他にも道内・道外に複数不動産を所有しておりました。相続人は母と私と弟となります。3人で話し合ったところ室蘭の実家を母が、道内の不動産は弟が、道外の不動産は私が相続をすることになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも室蘭の法務局でお願いできないのでしょうか。(室蘭)
A:不動産相続手続きは、現地に行かなくても手続きする方法がございます。
この度は室蘭相続遺言相談センターにご相談をいただきありがとうございます。ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。
①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方の不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールがたくさんあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければならなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をする必要がありますし、返送も郵送で受領されることになるので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
相続のお手続きは人生でそう何度もあることではありませんので、ご不安をお抱えの方やお困りの方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも有効です。室蘭相続遺言相談センターは初回無料でご相談を承っておりますので、室蘭近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2022年12月02日
Q:行政書士の先生に相談です。私は離婚歴がありますが、私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(室蘭)
私は40年前に仕事の都合で家族と室蘭に移り住みました。しかし妻と折り合いが合わず、移り住んでから5年後に離婚をしてしまいました。私は離婚後も室蘭に住んでおり、3年前から内縁の妻と一緒に暮らしております。子供は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にもおりません。
最近周りでの葬儀なども増えて私に何かあった時のことを考えています。前妻とはあまりいい別れ方をしておらず、私が死んでも前妻に財産が行くようにはしたくありません。何も手続きをしないでいると前妻が相続人になってしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(室蘭)
A:離婚している前妻は相続人にはなりません。
離婚された前妻は相続人にはなりません。お子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に関係する方に相続人はおりません。
一方で現在室蘭で一緒に暮らされている内縁の妻にも相続権がございませんので、ご相談者様の財産を内縁の妻に残したい場合には生前のうちに対策をする必要がございます。
参考までに、法定相続人を下記に記載いたします。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様生前の対策をせずに亡くなられてしまい、内縁の妻の方がご相談者様の財産を受け取る為には、”特別縁故者に対しての財産分与制度”という制度を利用して財産の一部を内縁者が受けとれる可能性があります(相続の際に上記に該当する人がいない場合)。制度を利用するには、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、申し立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。
ご相談者様が内縁者へ財産を残したいご意向がある場合には、内縁の奥様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、そのような生前対策をしておくと良いでしょう。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。
室蘭にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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