室蘭の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
Q:入院中の父の遺言書の作成方法について行政書士の方に伺います。(室蘭)
室蘭の父は現在入院しています。父は70代後半で持病があります。現在の父は意識はあって、時々朦朧とする日もあるものの、受け答えは出来ている状態です。といっても、もう高齢ですし、ある程度の覚悟をもって私たち家族は交代で毎日見舞いに来ています。そんな父も今回ばかりは行動が慎重で、意識のはっきりしているうちにやっておかなければならないような身の回りの様々な指示をしてきたり、ここ数日では遺言書の話もしていました。父は自営業のため、自分が亡くなった後のことが心配なようで、相続で私たちが揉めないようにと遺言書作成を考えていてくれているようです。ただし、父は入院中です。退院まで待っていたら遺言書を書けるタイミングがなくなってしまうかもしれません。とはいえ、アドバイスなしに遺言書を書くことは不安です。専門家に会うこともできないため、このような場合どうしたらいいでしょうか?(室蘭)
A:お父様のご容態により作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には3種類あり、こちらでは2種類についてご紹介します。お父様に合った方式をお選びいただくとよいでしょう。
もし、お父様のご容態が安定していて、ご自身で遺言書の文面や、日付、署名などが行えるようでしたら「自筆証書遺言」を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族など他の方がパソコン等を利用して作成する事ができます。併せて、お父様の預金通帳のコピーを添付します。気軽な方法ですが、遺言書の書き方を間違えると法的に無効となってしまうため、気を付けましょう。
次に、お父様が全文をご自身でお書きいただくことが難しいようであれば、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法がおすすめです。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の改ざんや紛失の心配がありません。また、自筆証書遺言の際に必要な遺言書の検認手続きが不要です(法務局において保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所における検認は不要です)。
ただし、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人を用意して、公証人に病床に出向いてもらう必要があります。それぞれとの日程調整に時間がかかる可能性があるため、作成を急ぐ場合には早急に専門家にご相談ください。証人の手配をいたします。
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