室蘭の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、一部の財産が遺言書に書かれておらず困っています。(室蘭)
先日亡くなった父は、多くの財産を蓄えている人でした。生前の間に終活に取り組んでいてくれて、不要なものはだいぶ処分してくれていましたので、父が暮らしていた室蘭の実家もだいぶスッキリしていましたし、遺言書まで書いていてくれました。これなら相続手続きはすんなり進みそうだと安心していたのですが、ひとつ困ったことが起きました。
室蘭の実家で遺品整理していたところ、父の所有していた一部のブランド品に高い価値があることがわかりました。恐らく父はこのブランド品にそれほどの価値があるとは思わなかったのでしょう。遺言書にはこのブランド品について何の指示もありませんでした。
行政書士の先生、このブランド品を誰が相続するのかについて、相続人同士で決めてしまってもよいでしょうか?(室蘭)
A:遺言書に「その他の財産について」のような記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が相続するか決めましょう。
室蘭のご相談者様のお話では、室蘭のご実家で見つかったブランド品に関する記述が遺言書の中になかった、ということですが、遺言書に「その他の財産について」といった記載がないかどうかもご確認ください。
室蘭のご相談者様のお父様のように数多くの財産を所有されていた方ですと、遺言書に具体的な指示が書かれていない財産を「その他の財産について」とひとくくりにし、どのように相続すべきか記載しているケースもあります。
もしこのような記載があれば、その指示に従い相続しましょう。
遺言書の中に上記のような指示もない場合には、誰が相続するのかについて相続人同士で決めるしかありません。誰がどの財産を相続するのかについて決める話し合いを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となっています。一部の相続人だけで勝手に取得者を決めてはなりませんのでご注意ください。
遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書として文書化しておきましょう。遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印を押す必要がありますので、後になって「そんな財産があることは知らなかった」などと相続人同士でトラブルになるリスクを防ぐことに役立ちます。
なお、遺産分割協議書の書式については特に法的な定めはありませんので、縦書きでも横書きでも手書きでもパソコン使用でも構いません。
遺言書についてお悩みのある室蘭の皆様は、相続・遺言書を専門とする室蘭相続遺言相談センターまでご相談ください。知識と経験豊富な専門家が、初回のご相談は完全無料にて、室蘭の皆様のお悩みに合わせてアドバイスさせていただきます。
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