相談事例

室蘭の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:行政書士の先生、私が亡くなった時に配偶者として相続人になるのは、離婚した前妻でしょうか。それとも現在同居中の内縁の妻でしょうか。(室蘭)

相続の専門家の方にお尋ねしたいことがあります。私は室蘭在住の男性です。前の嫁と離婚し、ひとりで室蘭に越してきてから、もう25年が経とうとしております。いまは籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と室蘭で10年ほど同居しています。もう結婚はこりごりですので、今後も籍を入れるつもりはありません。
近頃、私が亡くなった時の相続について考えるようになりました。私には子どもがいないのですが、私の死後、財産は誰が受け取るのでしょうか。
「配偶者が相続人になる」といったことを聞いたことがあるのですが、私の配偶者として思い浮かぶのは、内縁の妻か、離婚した前妻くらいしかおりません。行政書士の先生、私の妻として財産を相続するのはどちらになりますか?(室蘭)

A:相続人となれるのは法律上婚姻関係にある配偶者ですので、離婚した前妻も内縁の奥様も相続人ではありません。

民法上、「配偶者は常に法定相続人」と定められていますが、これは法律上婚姻関係にある配偶者に限られます。離婚が成立し、婚姻関係を解消した前妻の方が相続人になることはないですし、婚姻届けを提出していない内縁の奥様も相続人になることはありません。

法的に相続権が認められる人を法定相続人といいますが、民法では法定相続人の範囲と順位を明確に定めています。室蘭のご相談者様に、以下に該当する人がいらっしゃる場合には、その人が法定相続人として財産を相続することになるでしょう。

●法定相続人の範囲と順位

  • 配偶者…常に相続人
  • 第一順位…子、孫 ※直系卑属
  • 第二順位…父母、祖父母 ※直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹 ※傍系血族

この第一順位から第三順位の間で、順位が上の人から法定相続人となり、上位に該当者がいる場合にはそれ以下の順位の人は法定相続人ではありません。

室蘭のご相談者様にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、第一順位が不在となり、第二順位の父母または祖父母が法定相続人となります。すでに他界されているなどで第二順位の人がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

なお、第一順位から第三順位のすべてに該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度というものがあり、これを利用することで、室蘭でご同居の内縁の奥様が財産を受け取れる可能性もあります。ただし、この制度は室蘭のご相談者様がお亡くなりになった後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所から「内縁の奥様が特別縁故者である」と認められなければなりません。
遺された内縁の奥様に労力がかかりますし、特別縁故者として認められたとしても一部の財産しか受け取ることができないケースもあるため、もしご自身の死後に財産を内縁の奥様に渡すことをお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。

室蘭相続遺言相談センターは相続・遺言書の専門家として、室蘭の皆様の相続・遺言書に関するお手伝いをしております。室蘭の皆様ご自身の相続のことでご不安やご不明な点がありましたら、まずは室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が室蘭の皆様のお話を丁寧にお伺いし、個別の事情をしっかりと考慮したうえでアドバイスをさせていただきます。

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