相談事例

室蘭の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:法定相続分の割合についてご質問があります。父の相続が発生しましたが、自分の法定相続分がわからないので行政書士の先生にお伺いしたいです(室蘭)

2カ月前に室蘭で同居していた父が亡くなり、兄と妹と相続について話し合いを進めています。話し合いの問題となっているのが、法定相続人と法定相続分の割合についてです。私たち兄弟には年の離れた姉がいましたが10年前に亡くなっています。姉には2人の息子がいるものの室蘭に住む私たちとは疎遠で父の葬儀にも参列していません。

遺産分割協議を兄と妹と行って、遺産分割協議書を作成し室蘭市内の銀行で手続きを試みたものの、戸籍が足りていないのと、遺産分割協議に相続人全員分の署名がない可能性があるとのことで戻されてしまいました。

亡くなった姉の子供たちも相続人になるのでしょうか。教えていただけると助かります(室蘭)

A:被相続人より本来相続人である子供が先に亡くなっている場合、相続権は孫に代襲します。

結論から申し上げますと、お姉様の2人のご子息も、今回の相続において相続人でしょう。

基本的に被相続人の子どもは実子、養子に関係なく相続人です。そもそも子というのは民法により第一順位の法定相続人と定められているため、存在する場合には必ず相続人にあたります。

 

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 

ただし、第一順位の子供が親より先に亡くなっている場合には、その子供の子供、つまり被相続人にとっての孫が相続することになります。このことを代襲相続といいます。

配偶者が相続人にいないので、法定相続分は兄弟で同割合です。お姉様のご子息たちについては、お姉様が受け継ぐはずであった相続分を分けることになります。

 お兄様 1/4 ご相談様 1/4 妹様 1/4 お姉様のご子息2人 1/8づつ

 なお、遺産分割については必ずしも法定相続分で分ける必要がなく、相続人全員の合意があれば、どのように分けても問題ありません。

どちらにせよお姉様のご子息お2人の合意なくして、遺産分割協議を進めることはできませんので、連絡してみてください。

 

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