借金の相続について

相続財産の中に借金がある場合、相続放棄をする前に、過払い金や債務整理について考慮、調査し、無駄な支払いを避けましょう。ここでは借金の相続についてご説明します。

債務整理と過払い金

本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことを過払い金といいます。金融会社やクレジット会社から借り入れをする際、契約の中で返済利息が設定されており、この利息が利息制限法で定められている利率より高いなら、本来払う必要以上の利息を払い続けている可能性があり、利息制限法より高い利率の利息分は払う必要はありません。法律改正のあった2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方は過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

利息制限法の上限利率は、下記の通りです。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

相続財産の借金の過払い金

利息制限法より高い利率で被相続人が借金の利息を払っていて、この支払いの開始日が2010年(平成22年)6月17日以前であれば過払い金が発生している可能性が高まります。
過払い金のことを考慮せずに、調査することなく借金があるからと相続放棄してしまい、借金を高利息のまま返済してしまう相続人も少なくありません。
過払い金を請求することによって、借金が返済できるどころかお金が増えるケースもありますので、相続財産に借金がある場合はきちんと調査をしましょう。

過払い金の調査は自分で行うことは難しく、専門家の手を借りる必要があります。遺産の中に借金がある場合は、司法書士などの専門家に調査依頼しましょう。

 

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相続放棄の関連項目

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