3ヶ月を過ぎた相続放棄について

相続放棄の申述をするための期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内と決まっています。
熟慮期間であるこの3ヶ月の間に相続方法を決め、相続放棄であれば家庭裁判所に申述を行わなければなりません。

この3か月を過ぎてしまうと、自動的に単純相続したものとみなされますので、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合は注意しなければなりません。
単純相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も、被相続人の全ての相続財産を相続する相続方法です。債務などのマイナスの財産は相続財産に含まれないと勘違いされている方もいますが、単純承認は、借金などマイナスの財産である債務に関しても無制限に相続しなければなりません。

では、もし3ヵ月を過ぎてしまった後に被相続人に多額の借金が見つかった場合、その借金を相続し、相続人が弁済するしかないのでしょうか。

基本的には、熟慮期間内に相続放棄を行わなかった場合は自動的にマイナスの財産である借金も相続しますが、過去の判例では、3ヵ月が経過した後の相続放棄が認められたケースもあります。

被相続人に借金があると相続人には知る由もなく、また疑う余地もなかった場合において、熟慮期間の3か月間を過ぎた相続でも最高裁が相続放棄を認めた判例があります。

とは言え、単に期限である3ヵ月を過ぎてしまったから「借金のことは知らなかった」と言えばよいわけではなく、必ずしも相続放棄が受理されるとは限りません。

3ヵ月を経過した場合、相続放棄が受理されるかの判断をご自身でされることは非常に危険ですので、室蘭相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

 

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