限定承認に関わる税について

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続するという、特殊な相続方法です。つまり、相続人は相続財産の中からプラスの財産の範囲でマイナスの財産の弁済を行えばよいのです。
また、完済後にプラスの財産が残っている場合は、残った財産を相続することが出来るので、限定承認は相続人にとって非常に有利な相続方法であると言えます。 しかし一方で限定承認は手続きが難しく、手間や費用もかかるので限定承認を選択する人は少ないのが現状です。
借金があるからと単純に限定承認を選択するのではなく、場合によっては損をしてしまうこともありますので、専門家に相談することをお勧めします。

譲渡所得税と限定承認について

限定承認では、被相続人から相続人に「時価で相続財産を譲渡した」とされ、「みなし譲渡所得税」という税金が被相続人に対し発生します。 これにより、相続財産の中に譲渡所得の課税対象となる不動産等がある場合、被相続人にかかる譲渡所得税も相続対象となってしまうのです。

譲渡所得税はマイナスの財産として扱われるので、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の弁済をします。マイナスの財産を超過した分に関しては、納付の義務はありません。

しかし注意が必要なのは、マイナスの財産よりプラスの財産が多かった場合においては譲渡所得税を納付する義務が発生し、その分損をする可能性があるということです。

 

このように、限定承認をするか否かの判断は慎重に行う必要があります。 限定承認を行うかどうか迷っている方は、ぜひ一度室蘭相続遺言相談センターにご相談ください。室蘭相続遺言相談センターではパートナーの司法書士と連携してお客様のお手伝いをしておりますので、司法書士が行う独占業務につきましては相続の実績のあるパートナーの司法書士が担当しております。安心してご依頼ください。

限定承認についての関連項目

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