相続放棄の判断と熟慮期間の伸長
相続方法が決められない
被相続人の財産調査の結果、プラスの財産のみであった場合には相続放棄の必要はないと判断出来ますが、中には相続放棄か、単純相続か判断に迷うケースもあります。
判断に迷うケースについての事例を下記に挙げ、ご説明致します。
例)
- 相続財産、借金ともに多く、財産調査に時間がかかり全容の把握が困難
- 特定の相続人が財産の一部を隠蔽、財産の全容が把握できない
- 借金があるか分からない
財産調査をもってしても財産の全容が把握できないとなると、相続方法を判断することが難しくなります。
しかし、相続放棄には申告の期限があるため、相続放棄の申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したこととなり、その場合は借金があったとしてもその債務を含め全ての相続をすることになってしまいます。
相続放棄の期限は自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内と定められています。財産調査が難航し、この期限内に相続方法の決定が困難であれば、手続きをすることにより、この期間を延長することが可能です。 このことを熟慮期間の伸長といいます。
熟慮期間の伸長の申述について
相続が発生した日から相続方法の決定をする期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の申述をするための期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内と決まっています。
この3ヶ月の間が熟慮期間になります。この間に相続方法を決め、相続放棄であれば家庭裁判所に申述を行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと単純相続したことになってしまいます。
この期限内に相続方法を決められない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで期限を延ばすことはできますが、家庭裁判所にて申述が受理されないと熟慮期間の伸長はされませんので、期限ぎりぎりに慌てることがないようにしましょう。
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相続放棄の関連項目
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