相続税と遺言書による遺贈

被相続人が遺言書を遺し、自身の財産を与える行為を遺贈といい、その遺産を受けとる人を受遺者といいます。

遺言書を作成すると、本人の意思で財産を渡す先を定め、遺産を与えることができます。したがって、法定相続人以外の人であっても、遺産を渡すことは可能です。例えば、公共団体へ寄付をしたり、内縁の妻に遺産を譲りたい場合には、遺言書にその旨を明記すれば、ご自身の死後に実現することができます。

遺贈の場合の相続税について

相続税は、遺言書による遺贈によって取得した人に対しても課せられます。

遺贈では相続人以外の人に遺贈することができますので、血縁関係のない人から財産を受け取ったとしても、相続税の納税の必要があれば、相続税申告を行い、相続税を支払う義務が発生します。

なお相続税には相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算するというルールがありますが、これは遺贈によって財産を受け取った受遺者も対象です。そのうえ受遺者が亡くなった方の配偶者を除く一等親以外の人物だった場合には、通常発生する相続税+相続税額の2割を納める必要があるので注意しましょう。

 

被相続人が遺した遺言書の内容によっては、相続手続きの流れや相続税の金額が変わってきます。そもそも遺言書に不備があり、効力がなければ意味をなさないので、遺言書が発見された場合には専門家にご相談ください。

遺言書がある場合の相続税申告は判断が難しい例もありますので、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。室蘭相続遺言相談センターではお客様の相続手続きをパートナーの税理士事務所とともにサポートいたします。

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