小規模宅地等の特例

このページでは小規模宅地等の特例についてご説明いたします。

被相続人が居住用に使用していた土地や事業用の為に使用していた土地が相続財産に含まれる場合、一定の要件を満たすと最大80%相続税評価額を下げることができるというものです。

例えば、被相続人が住んでいた自宅の土地の相続税評価額が8000万円だった場合、小規模宅地等の特定居住用宅地等の要件を満たせば、1600万円の評価額として相続税の計算ができます。

被相続人と同居していた配偶者や親族は相続が開始したことにより、そのまま自宅に住み続けるにも多額の相続税を支払わなければいけなくなる可能性があります。しかし小規模宅地等の特例を活用できれば大幅な税額の軽減が期待できます。影響が大きいため特例を受けるには、限度面積や適用を受けられる人について細かい要件が設定されているので、下記にて概要を確認していきましょう。

小規模宅地等の特例の適用要件

特例を受けられる人について

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた親族
    ※実際に同居していた必要があるため、住民票が同一だけでは難しいです。
  • 被相続人と別居しており、且つ被相続人の親族で3年以上ご自身の持ち家に住んでいない方(別途要件あり)
    ※ この要件は「家なき子の特例」と呼ばれていますが、細かい要件が定められていますので、詳しくはお問い合わせください

特例を受けられる土地について

  • 特定居住用宅地等
    被相続人が亡くなる直前まで居住していた宅地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住していた宅地。
    適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80%
  • 特定事業用宅地等
    被相続人が亡くなる直前まで事業用に使用していた土地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用に使用していた土地(貸付事業は除く)。
    適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%
  • 特定同族会社事業用宅地等
    特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)。かつ以下の要件を満たす場合。
    ①宅地を相続した者が、相続税申告の期限まで法人役員である
    ②宅地等を相続した者が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
    ③相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されている
    適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%
  • 貸付事業用宅地等
    被相続人が亡くなる直前まで貸付事業用に使用していた土地。
    適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%

小規模宅地等の特例は改正が幾度となく行われているので、相続発生時(亡くなった日)の年の適用要件をしっかり確認しましょう。

相続税の特例や控除を受けることができるかは、納税額に大きな影響を及ぼします。知識がないと適用の判断も難しいため、必ず相続税を専門とする税理士にご相談ください。

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