相続税に適用できる控除

相続税には基礎控除配偶者控除未成年控除など様々な控除があり、適用できれば最終的に非課税になるというケースもあります。

相続税の申告は自己申告制なので、計算方法や控除の適用などを活用せず申告してしまうと結果的に損をする場合があります。どのような控除があるのか下記にて確認していきましょう。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

相続税の申告期限までに遺産分割が完了している財産に限り、被相続人の配偶者は法定相続分の範囲内、または1億6,000万円までの相続財産であれば相続税がかかりません。

未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者が満18歳になるまでの年数に応じ、一定額の控除を適用することができます。

障がい者控除

相続人の中に障がい者の方がいる場合には、その障がい者が満85歳になるまでの年数に応じ、一定額の控除を適用することができます。

控除額は一般障害者か、特別障害者かによって異なります。

贈与税控除

被相続人が亡くなる3年以内の期間に生前贈与を受けた相続人、または受遺者がいた場合、生前贈与によって受け取った分を持ち戻し相続税の計算をします。

※生前贈与を受けた際、贈与税を納付していた場合には、相続税から控除できます。

相次相続控除

一次相続が発生してから10年以内に次の相続(二次相続)が相次いで発生した場合、一次の相続の際、相続税を納付していれば二次相続以降の相続税が一部控除されます。

外国税額控除

日本以外で相続税に相当する税金を納付した場合、その納税額を限度とし、日本にて発生した相続税のうち、国外にある財産の割合分について相続税を控除できます。

相続税申告の関連項目

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