相続税申告のペナルティとは
相続税申告には期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告する必要があります。この期限を過ぎるとペナルティとして、延滞税や加算税が発生してしまいます。また、相続税申告のルールを守らなかった場合も、加算税が課せられます。
相続税申告の期限を過ぎた場合
延滞税とは
相続税の申告期限までに申告をしなかった場合は、本税に加えて延滞税が課税されます。
- 期限超過から2ヶ月以内の申告
→日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ - 期限超過から2ヶ月以降の申告
→日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ
延滞している期間が長ければ長いほど延滞税も加算されます。
申告金額を実際より少なく申告していた場合
過少申告加算税
相続税申告後、税務署による税務調査によって過少申告を指摘された場合は、過少申告加算税が発生します。
税務署に指摘される前にご自身で修正申告をすれば過少申告加算税は発生しません。
過少申告加算税は、原則として追加で納めるべき税額の10%となります。しかし最初の納税額または50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対し15%が加算されます。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
相続税申告が必要なのにも関わらず、相続税申告をしていなかった場合には、無申告加算税が課せられます。指摘される前にご自身で申告をした場合は本税の5%が加算税となりますが、税務署による税務調査において発覚した場合は無申告加算税が課せられます。
- 本税 50万円まで:15%
- 本税 50万円を超える部分:20%
明らかに悪質な場合
相続税申告で、隠ぺいなど悪質で、意図的に過少申告や無申告したものに関しては、下記のようなペナルティが課せられます。
- 悪質な過少申告… 本税の35%
- 悪質な無申告… 本税の40%
相続税申告の関連項目
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。