相続関係説明図の作成
ここでは室蘭相続遺言相談センターの専門家が相続関係相関図の作成についてお話しさせていただきます。
被相続人と相続人の関係を分かりやすく図にしたものを相続関係説明図といいます。この相続関係説明図がある事で、遺産分割協議もスムーズに進めていくことが出来ます。作成するには、戸籍を全て揃えて、相続人を確定する必要があります。
書式には決まりがありません
相続関係説明図の書式ですが、特に決められた書式はありません。ます。用紙サイズ、縦横、手書きでもパソコンで作成でも可能で、自由に作成できます。内容が誰が見てもわかるようになっていれば問題はありません。
作成に必要な書類について
相続関係説明図は収集した戸籍全ての内容を確認し作成をします。作成時に必要な書類は種類は少ないものの、相続人の人数が多い場合など枚数が非常に多くなるケースも少なくありません。下記に必要書類の一覧をまとめましたので皆さまも一緒にご確認ください。
- 被相続人の最後の住所地がわかる書類
(住民除票、戸籍の附票) - 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 相続人全員の住民票
相続関係説明図に関するご質問などございましたら、室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。被相続人の出生時の戸籍などは手書きの古い戸籍である事が多く、内容を読み解く事が難しいケースもあります。室蘭相続遺言相談センターでは戸籍謄本に関するお困り事などに関しても、専門家と連携し随時サポートしております。室蘭相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
相続手続きの関連項目
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