財産目録の作成とは
財産目録とは
相続財産の調査が済んだら、財産目録を作成します。財産目録とは、土地や建物、預貯金、有価証券といった相続財産を、種別ごとに分類し、概算評価額とともに表にしたものを言います。遺言書の作成時や遺産分割協議を行う際に必要になります。
財産目録には、相続財産の種類と詳細、金額等を記載します。預金ならば、「○○銀行△△支店・口座番号・名義・財高」等記載します。財産目録は相続手続きの際に必ず作成しなければならない書類ではありませんが、財産目録がある事により回避できることもありますのでご紹介します。
相続方法が決まらない
相続人全員が全ての相続財産を確認出来なければ、プラスの財産、マイナスの財産が把握できず、相続方法が決定できません。無駄な時間だけが過ぎることとなり、もし財産の総額がマイナスの財産(負債など)の方が多く相続放棄を希望する場合は、相続放棄には期限が設けられているので、期限に間に合わなくなる心配があります。もしこの期限を過ぎてしまった場合、マイナス財産を含め全ての財産を相続する事に承認をしたとする単純承認となります。
相続放棄や、限定承認をする場合には期限が設けられており、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。
以上のように、相続人全員が相続財産の全てを把握するためにも、プラスの財産と、マイナスの財産を明確に表にした財産目録を用意する必要があるのです。
遺産分割協議が進まない
遺産分割協議は、法定相続人全員による協議で決定します。財産目録により相続財産を一目瞭然にしておけば、よりスムーズに相続人全員が納得する協議がまとまります。
財産の名義変更ができない
遺産分割協議書は、相続財産を被相続人名義から相続人名義に変更する際に必要です。遺産分割協議書には財産についての詳細を記載するので、財産目録があることにより、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成も滞りなく行え、名義変更手続きも円滑に行えます。
相続税の申告が必要か分からない
相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税の申告が必要となりますが、申告が必要かどうかの判断は、相続財産の総額を出し、財産目録を用いることによって可能となります。
相続税申告には期限があり、期限内に申告する事で受けられる控除を利用することで、大幅な税負担の抑制が可能な場合もあります。逆に申告期限を過ぎると加算税などの余計な税負担がかかりますので、相続税申告が心配と分かったら早めに財産調査、財産目録の作成をしましょう。
室蘭相続遺言相談センターは地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。皆様の相続についてのご不安、財産調査、財産目録についてのご質問などは、初回ご相談無料の室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
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