戸籍収集による相続人調査
相続手続きでは、相続人の確定をする為に、まずは相続人の調査を行います。相続人は、被相続人の戸籍を読みとることで確認が出来ます。被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍と相続人となる全ての方の戸籍を揃え、その内容を確認しましょう。
身内のことですので、戸籍を確認せずとも相続人は家族しかいないので、なぜあらためて調べなきゃいけないのかと思われている方が多くいらっしゃます。実際戸籍を確認してみると、思わぬ相続人が判明する事もあります。また、相続財産を最終的に名義変更する際に、相続人であることを証明する戸籍謄本を提出する必要がありますので、戸籍謄本を取り寄せ確認をしましょう。
思わぬ相続人が判明した場合、養子縁組をしている場合や、前妻との間に子供がいる場合、また代襲相続人がいるなどが考えられます。こういった相続人が相続手続きが完了した後に判明してしまった場合には、相続手続きが最初から全てやり直しになってしまいますので、相続人調査というのは丁寧に確実にするとても重要な手続きとなります。
戸籍収集が複雑になるケース
被相続人が生前に本籍地の転籍を繰り返していた
戸籍謄本は本籍地のある役所へ請求をして取得します。引っ越しなどで、本籍地が転々としている場合には、全ての本籍地へ請求をしなければならず、時間も手間もかかります。
相続人になるはずだった方が亡くなっていた
相続人となるはずだった方が、被相続人の前に亡くなっている場合、その相続人に子がある場合はその子が代襲相続人として相続人になります。すでにその子も亡くなっており、孫がいれば孫と直系卑属はどこまでも代襲します。
不動産の名義が、先代である被相続人の親の名義のままであった
被相続人の親の戸籍までさかのぼって取得する必要があります。戸籍が古い場合、収集や内容の解読が非常に難しくなることがあります。
相続関係説明図について
戸籍収集をして相続人が確定しましたら、その内容を相続関係説明図に起こします。相続関係説明図についての詳細は下記よりご確認下さい。
お仕事などにより、戸籍の収集に時間を割く事が出来ない方など、お気軽に室蘭相続遺言相談センターへとご相談下さい。戸籍収集のみのサポートもご相談に応じております。
相続手続きの関連項目
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