行方不明の相続人がいる場合(失踪宣告について)

相続手続きにおいて、被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。一人でも相続人が不在の遺産分割協議については無効となりますので、相続人の中に行方不明の人がいた場合でも、その遺産分割協議を進めることは出来ません。

では、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議の方法ですが、この場合は、行方不明人の代理者をたて、遺産分割協議を進めます(不在者財産管理人)。行方不明となってから原則7年以上経過している場合失踪宣告という手続きを行い、法律上行方不明者は死亡したとし、手続きを進めることが出来ますが、それまでの相続財産については行方不明者が戻るまで不在者財産管理人が管理、維持を行います。

失踪宣告

普通失踪

7年間、生死不明であった者についての失踪宣告(死亡したとみなす)をいいます。行方の分からないまま7年が経過したら自動的に死亡したとみなされるというわけではなく、親族などの利害関係者が、家庭裁判所へと失踪宣告申立てをします。そこではじめて法律上、行方不明者が死亡したとみなされます。この場合、死亡日は行方不明になってから7年が満了した時点となります。

特別失踪(危難失踪)

死亡の原因となりうる危難(地震や火災、戦地へ臨んだ、沈没した船舶に乗船していた等)に遭遇した人が、その危難が経過した後、1年しても生死不明である場合に認められる失踪宣告をいいます。普通宣告と同様、利害関係者が家庭裁判所へと申立てを行い、失踪が宣告されます。この場合の死亡日は、危難が去った時点となります。

失踪宣告された後の相続手続き

行方不明の相続人の失踪宣告が認められた後の相続手続きについてご説明します。

例)被相続人:Aさん
   相続人:子ども…Bさん、Cさん、
   Dさん(10年前より行方不明)

被相続人であるAさんの奥様は既に他界、遺言書は残しておらず、お子さん3名(Bさん、Cさん、Dさん)が相続人となります。Dさんにはお子さんが1人いますが(Eさん)、Dさんは10年前より行方が分かりません。

行方不明であるDさんは10年前から行方がわからない状態ですので、失踪宣告の申立てするのが一般的です。行方不明となってから7年が経過していない場合は、不在者財産管理人を立てます。

失踪宣告が認められた後の相続手続きは、相続人がBさん、Cさん、そしてDさんの代襲相続人であるEさん、となります。相続人の失踪宣告が認められた場合、Eさんは、代襲相続人となります。

行方不明者が見つかった場合、失踪宣告は取り消し可能

行方不明者が見つかった場合など、失踪宣告は取り消す事ができます。死亡時期が判明した場合など、宣告した時期と違う事が証明できる際にも失踪宣告と取り消す事が可能です。

すでに受け取った相続財産、死亡保険金等について、失踪宣告を取り消した場合はどうなってしまうのでしょうか。この場合、すでに相続人が受け取った財産については行方不明者へと返還しなければなりませんが、分割済で、手元にないものについては請求をする事は出来ません。保険金に関しても、使用済みの保険金については返還する必要はなく、手元に残っている保険金についてのみ保険会社へと返還します。

失踪宣告の取り消しは、本人か利害関係者が申立てをします。

以上のように相続人の中に行方不明者がいる場合は、複雑で困難な手続きになります。現在このような状況でお困りの室蘭のお客様は、すぐさま専門家へと相談し確実に解決してもらいましょう。室蘭相続遺言相談センターでは、行方不明者がいる場合の相続手続きについてのサポート体制も整えております。

 

室蘭相続遺言相談センターは地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。皆様の相続についてのご不安、財産調査、財産目録についてのご質問などは、初回ご相談無料の室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

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