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2026年02月02日
Q:行政書士の先生、父の遺産相続において、妹夫婦が「遺産分割協議書を作成しよう」というのですが、本当に必要なのでしょうか。(室蘭)
室蘭の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で遺産相続について話し合っています。父の財産はそれほど多くなく、室蘭の実家は私が引き継ぎ、その分、妹は預金を多めに受け取るなど、どのように遺産相続するかについてあらかた目途が立っております。あとは室蘭の実家の名義変更など遺産相続手続きに入ればよいだろうと思っていたのですが、妹夫婦が「遺産分割協議書を作成しておこう」と言っています。
多額の財産があるわけでもないし、遺産相続でもめているわけでもないのだから、そんなわざわざ書面に残さなくてもよいだろうと思うのですが、妹夫婦、特に妹の旦那が「きちんと書面を作成すべきだ」といいます。
なんだか信用されていないような気がして腑に落ちないのですが、遺産分割協議書は作成すべきなのでしょうか。遺産相続手続きに必要だというなら納得しますが、そもそも遺産分割協議書は何のために作成するものなのか、教えていただきたいです。(室蘭)
A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きでも活用されますし、相続トラブル回避にも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産分割協議書は、基本的に遺言書が遺されていない遺産相続において作成される書面です。
遺言書は遺産をどのように分け合うかについて被相続人(亡くなった方)の意思を表示する書面で、遺言書があれば、原則としてその内容が最優先となり遺産相続手続きを進めることになります。それゆえ、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。
反対に、遺言書が遺されていないのであれば、遺産をどのように分け合うか相続人が話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」であり、協議で相続人全員が合意した内容を書面に書き起こしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産の分割方法について記載し、相続人全員が署名と実印の押印をもって完成される遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意していることを証明する書面となるため、遺産相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。
例えば、室蘭のご実家の名義変更(相続登記の申請)の際に、遺産分割協議書の提示が求められます。
また、遺産額によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、その際にも遺産分割協議書が活用されます。
他にも銀行口座の名義変更時には、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の用紙に相続人全員が署名捺印する手間を省略することもできます。
遺産相続手続きに欠かせない相続人全員による署名捺印を省略できるとなれば、はじめに遺産分割協議書を作成するメリットは十分にあるのではないでしょうか。
また、考えたくはないかもしれませんが、遺産相続はお金の絡む手続きですので、もめごとが起きやすいのもまた事実です。後から遺産分割に関して当初とは異なる意見の主張がありトラブルに発展するケースも珍しいことではありません。遺産分割協議書は後々のトラブルを避けることにも大きく寄与することでしょう。
遺産相続手続きを円滑に進めるため、ならびに今後の安心のために、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
室蘭の皆様、遺産相続でわからないことがあるとき、お悩みがあるときは、ぜひ室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。遺産相続に関する知識と実績の豊富な専門家が、家族のように寄り添い、室蘭の皆様のご相談にお応えいたします。
2026年01月06日
Q:行政書士の先生、私が亡くなった時に配偶者として相続人になるのは、離婚した前妻でしょうか。それとも現在同居中の内縁の妻でしょうか。(室蘭)
相続の専門家の方にお尋ねしたいことがあります。私は室蘭在住の男性です。前の嫁と離婚し、ひとりで室蘭に越してきてから、もう25年が経とうとしております。いまは籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と室蘭で10年ほど同居しています。もう結婚はこりごりですので、今後も籍を入れるつもりはありません。
近頃、私が亡くなった時の相続について考えるようになりました。私には子どもがいないのですが、私の死後、財産は誰が受け取るのでしょうか。
「配偶者が相続人になる」といったことを聞いたことがあるのですが、私の配偶者として思い浮かぶのは、内縁の妻か、離婚した前妻くらいしかおりません。行政書士の先生、私の妻として財産を相続するのはどちらになりますか?(室蘭)
A:相続人となれるのは法律上婚姻関係にある配偶者ですので、離婚した前妻も内縁の奥様も相続人ではありません。
民法上、「配偶者は常に法定相続人」と定められていますが、これは法律上婚姻関係にある配偶者に限られます。離婚が成立し、婚姻関係を解消した前妻の方が相続人になることはないですし、婚姻届けを提出していない内縁の奥様も相続人になることはありません。
法的に相続権が認められる人を法定相続人といいますが、民法では法定相続人の範囲と順位を明確に定めています。室蘭のご相談者様に、以下に該当する人がいらっしゃる場合には、その人が法定相続人として財産を相続することになるでしょう。
●法定相続人の範囲と順位
- 配偶者…常に相続人
- 第一順位…子、孫 ※直系卑属
- 第二順位…父母、祖父母 ※直系尊属
- 第三順位…兄弟姉妹 ※傍系血族
この第一順位から第三順位の間で、順位が上の人から法定相続人となり、上位に該当者がいる場合にはそれ以下の順位の人は法定相続人ではありません。
室蘭のご相談者様にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、第一順位が不在となり、第二順位の父母または祖父母が法定相続人となります。すでに他界されているなどで第二順位の人がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、第一順位から第三順位のすべてに該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度というものがあり、これを利用することで、室蘭でご同居の内縁の奥様が財産を受け取れる可能性もあります。ただし、この制度は室蘭のご相談者様がお亡くなりになった後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所から「内縁の奥様が特別縁故者である」と認められなければなりません。
遺された内縁の奥様に労力がかかりますし、特別縁故者として認められたとしても一部の財産しか受け取ることができないケースもあるため、もしご自身の死後に財産を内縁の奥様に渡すことをお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。
室蘭相続遺言相談センターは相続・遺言書の専門家として、室蘭の皆様の相続・遺言書に関するお手伝いをしております。室蘭の皆様ご自身の相続のことでご不安やご不明な点がありましたら、まずは室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が室蘭の皆様のお話を丁寧にお伺いし、個別の事情をしっかりと考慮したうえでアドバイスをさせていただきます。
2025年12月02日
Q:家族に遺言書を書くことを考えているが、遺言書の知識が全くないので行政書士の先生にご教示いただきたい。(室蘭)
私は室蘭で年金暮らしをしている70代です。私もそろそろ先が見えてきたので、最近は遺言書を家族に遺したいと考えるようになりました。というのも、同じく室蘭に住んでいる兄が夏の終わりに亡くなった際に、今まで仲が良いと思っていた兄の家族が相続の遺産分割で少し揉めていたのを目のあたりにして、我が家には関係ないと考えていても、やはり世間でいうところの相続トラブルというのは他人事ではないなと感じたからです。兄は遺言書を遺していませんでした。家族のために遺言書を用意する事により、自分の安心にもつなげたいと考えています。しかし、遺言書の知識が全くないものですからどうしようかと思い、ご相談のため問い合わせをさせていただきました。よろしくお願い致します。(室蘭)
A:早めに遺言書を用意しておくことは、ご家族のためにもご自身のためにもなります。
室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
お兄様のご家族の相続でのもめ事があったというお話ですが、どんなに仲の良いご家族であっても相続トラブルの可能性がゼロという事はありません。ご相談様もおっしゃる通り、遺言書の用意はご家族のためというのは勿論、ご自身の安心のためにも良いと思われます。
さて、遺言書で書く内容と言うのは自身の財産分割に関する事柄になります。亡くなった方の最後の意思として、民法で定められた法定相続よりも優先されるのが遺言書です。特に相続財産の多くが不動産の場合においては、そのままでは分割が上手くいかずに一部の相続人から不平等感の気持ちが生まれて、そのまま揉め事へと発展するケースは少なくありません。ご自身にとってもご家族にとってもより良いものとなるように、遺言書を作成いたしましょう。普通方式の3種類の遺言書を、ご紹介いたします。
(1)公正証書遺言
公証人が公証役場にて作成するのが公正証書遺言です。原本は公証役場に保管がされるので紛失や偽造の不安がなく、プロである公証人が作成すれば形式不備により無効になるリスクもなくなります。ある程度の費用や時間が必要ではあるものの、確実性の高い遺言書となります。
(2)自筆証書遺言
ご自身(遺言者)によって自筆で作成するのが自筆証書遺です。作成を思い立ったその日にご自身で作成可能なため、時間もお金もかからず非常に作成しやすい遺言書と言えます。しかし、遺言書の形式が間違っていて無効なるリスクはありまし、ご本人逝去後にご家族が開封する際は、家庭裁判所での検認手続きを受けなければなりません。ただし、2020年7月から自筆証書遺言書の保管を行う事も可能となったため、この方法を採用すれば家庭裁判所での検認手続きをする必要はありません。
(3)秘密証書遺言
現在はあまり使用されていない方法です。遺言者が自分で遺言書を作成するところまでは自筆証書遺言と変わりませんが、その後は封をした遺言書の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きによって証明する方法です。この一連の流れによって内容を遺言者のみの秘密にして、存在を公正証書として証明しつつ紛失や偽造を防ぐ事が可能です。
確実な遺言書を遺したいと考えられている方は(1)の公正証書遺言がおすすめです。
なお、遺言書には「付言事項」を記載する事によってご自身のお気持ちを加える事も可能です。但し法的効力はありません。
遺言書の作成は人生において何度も行う事ではないので、ご不明点があればぜひ室蘭相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。初回の相談は無料で承っております。遺言書や相続全般に関するお悩みをお持ちの室蘭の皆様、ぜひ室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを所員一同お待ちしております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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