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室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:遺言書に記載すれば確実に寄付ができると伺ったので、行政書士の方に詳しく聞きたい。(室蘭)

私は生涯独身で、両親も亡くしているため、身寄りというものはありません。生活面では、両親が遺してくれた遺産があるため特に不自由なく、ほそぼそと暮らしています。最近、とても仲良くしていた友人が亡くなり非常にショックを受けたのと同時に、私が亡くなったら私の財産はどうなってしまうのか疑問が沸きました。私の親戚といえば唯一東京に住む交流のない亡くなった兄の子が思い出されますが、幼児期に数回会った程度なので向こうの記憶にはないと思います。何十年も前に少しだけ会ったことがある程度の親戚の子に遺産を譲るよりは、室蘭にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付できれば本望です。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。詳しく教えてください。(室蘭)

A:公正証書で作成した遺言書であれば確実に寄付できるでしょう。

遺言書は正しい方法で作成することで、遺言者の最後の意思となる大事な役割を持つ書類となります。ご相談者様がおっしゃるように、寄付先の団体に遺贈する旨を記載した遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、確実に寄付することが可能です。

遺言書の普通方式には以下の3つの方式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうち、確実に指定した団体に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聴取したものを書き起こし、公正証書遺言とします。法律の知識を備えた公証人が方式に不備のない法的に有効となる遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場において保管されるため、たとえ謄本を紛失しても再発行が可能です。法務局で保管されていない自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言は
検認手続きが不要となりますので、すぐに手続きに移ることができます。

なお、相続人以外への寄付をご希望される場合、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定することをおすすめします。遺言執行者は信頼できる人に依頼しましょう。

なお、もしご相談者様が遺言書を作成することなくお亡くなりになると、推定相続人であるお兄様のお子様がご相談者様の財産を相続することになるかと思われます。

室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

室蘭の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、通帳が見当たらず相続手続きが進められません。どうしたらいいでしょうか?(室蘭)

室蘭の実家で一人暮らししていた父が亡くなり、相続人である私と妹の2人で相続手続きを進めようと思っているのですが、困ったことがあります。
父は本業のほかに副業としてウェブライターの仕事をしていたのですが、その報酬を受け取っていた銀行口座の通帳が見当たりません。室蘭の実家を探しましたが、本業の給与を受け取っていた銀行の通帳しか見つかりませんでした。父が副業をしていたのは10年以上前のことで、その時の副業先の会社は室蘭にあったはずなのですが、倒産してしまったようで連絡を取ることもできず情報が何もありません。副業を開始した当時、父は副業のために新たに口座を開設したと話していたので必ず口座はあるはずなのですが、どの銀行で口座を開設したかまでは聞いていませんでした。行政書士の先生、父の口座を探す方法はあるでしょうか?(室蘭) 

A:まずは手がかりを探して銀行を特定しましょう。相続人の証明をすれば銀行に残高証明の請求をすることができます。

通帳もキャッシュカードも見当たらず銀行名も分からない状況であれば、まずはお父様の口座がどこの銀行で開設されたかを調べる必要があります。
お父様はご自身の身に何かあった時のために、遺言や終活ノートなどを作成し情報を取りまとめてはいないでしょうか。遺されたご家族のために、口座情報など相続に必要な情報をどこかにメモしている可能性もありますので、室蘭のご実家で遺品整理される際に確認してみてください。
副業開始の際に取り交わした書類があれば、そこに取引銀行名が書かれている可能性もあります。もしかしたら、銀行からの郵便物や、粗品としてカレンダーやタオルなどが届いているかもしれません。室蘭のご実家に銀行名が書かれた粗品があれば、その銀行に問い合わせてみましょう。

相続人は、相続人であるという証明のために必要な戸籍を持参すれば、銀行に対して被相続人(故人)の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。

室蘭のご実家を探しても手がかりが何も見つからない場合は、ご自宅や勤務先の近くなどにある銀行に直接問い合わせることになります。その際は、先述の戸籍の提出が求められますので、あらかじめ準備しておきましょう。

相続は相続人の確定や財産調査、遺産分割など時間や手間のかかる作業が多いうえ、思わぬところで時間がかかってしまう可能性もあります。相続手続きは相続の専門家に対応を依頼することも可能ですので、ご自身での手続きが難しいと感じられる場合は専門家に託すこともご検討ください。

室蘭にお住いで相続手続きにお困りの方は室蘭相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。相続に関する面倒な手続きを代行し、スムーズに相続手続きを終えれるよう力を尽くします。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、室蘭の皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。室蘭の皆様それぞれのご状況に合わせたサポートプランをご提供いたします。

室蘭の方より遺言書についてのご相談

2023年11月02日

Q:内縁の妻に財産を渡したいので、遺言書の作成について行政書士の先生にご相談です。(室蘭)

私は現在室蘭に内縁の妻と共に暮らしている60代男性です。10年ほど前までは別の女性と婚姻関係にあったのですが、一人娘が社会人になったのを機に離婚しました。娘は今も前妻と共に室蘭で暮らしていて、娘の事も考えて内縁の妻とは籍を入れていません。
近頃体調を崩すことが多くなり、自身に万が一のことがあった時の相続について考えるようになりました。相続について自分なりに調べたところ、内縁関係の状態では相続人にはなれないことが分かりました。内縁の妻には私が精神的につらい時期を支えてもらい非常に感謝しておりますので、できれば私の財産は内縁の妻に受け取ってほしいと考えています。そのために遺言書を残しておこうと考えているのですが、行政書士の先生、遺言書を作成する際に注意すべき点などがあれば教えていただけますか。(室蘭)

A:内縁の奥様はもちろんのこと、推定相続人であるご息女も納得のいく遺言書を作成しましょう。

室蘭のご相談者様のお話から、ご自身の相続が発生した際、推定相続人は一人娘であるご息女になると考えられます。それゆえ、このまま生前対策を何も講じないままご相談者様が逝去された場合、相続財産を受け取るのはご息女であり、相続権をもたない内縁の奥様には財産を渡すことはできません。このような場合に役立つのが遺言書で、遺言書の中で内縁の奥様への「遺贈」のご意思を主張すれば財産を渡すことが可能となります。

今回の室蘭のご相談者様のようなケースで遺言書を作成する場合は、以下のポイントに気をつけるとよいでしょう。

(1)遺留分に配慮する
法定相続人は、相続順位に応じた一定の割合で相続財産を受け取ることができると法律で定められており、この法律で守られた一定の割合を「遺留分」といいます。もしも内縁の奥様にすべての財産を遺贈するという内容の遺言書を作成してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになります。するとご息女から内縁の奥様に対して遺留分侵害額を請求され、裁判沙汰になる恐れもあります。内縁の奥様とご息女が揉めないためにも、双方にとって納得のいく内容をよく検討し、遺言書を作成しましょう。

(2)遺言書を公正証書遺言にて作成する
遺言書にはいくつか種類がありますが、その中でも公正証書遺言とは、遺言者(遺言書を残す人)が遺言内容を公証人に口頭などで伝え、公証人によって文章化して作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が担当するため形式不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また遺言書原本は公証役場で保管されますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防げます。確実に遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。

(3)遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、相続が生じた際に遺言内容に従って手続きを率先して進めていく法的な権限をもつ者です。遺言内容を確実に実現させるためにも、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

室蘭にお住まいで遺言書の作成をご検討中の方は室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。室蘭の皆様のお話を初回無料相談にて丁寧に伺ったうえで、室蘭の皆様にとってよりよい方法と内容でご納得のいく遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。

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