相談事例

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書について行政書士の方に教えて欲しい(室蘭)

はじめてご相談します。私は室蘭在住の70代の者です。今のところ病気などはしていませんが、年齢も年齢なので先のことをやっておこうかと思い相談しました。具体的には子供たちに向け遺言書を作ろうかと思っているのですが、遺言書について何も知らないので、まずは遺言書の種類なんかを教えてください。おすすめの遺言書があれば理由と共に教えて頂けると助かります。相続財産は室蘭市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。相続人は2人の子供たちになるかと思います。安心した余生を送るためにもぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)

A:遺言書を作成すればご自身の財産についての希望を残すことができます。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書でご自身の財産に関する分割内容等のご希望を記載しましょう。遺言書のない相続で、遺産のなかで不動産が多く占める場合には、その財産額は大きくなることが予想されるため、たとえ日頃から仲の良いご家族でも、仲が良いがゆえに本音でぶつかり合い揉めてしまうこともあります。この場合、遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がないため、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで済みます。遺言書を作成する場合は認知症などを発症していないお元気なうちに遺言書の作成方式を守った遺言書を作成しましょう。今のうちからきちんと対策をしておくことが後々の相続トラブル回避に繋がります。

遺言書(普通方式)には3種類がありますので、ご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、法務局で保管されていたものに関しては開封時の家庭裁判所における検認の手続きは不要です。
②公正証書遺言 遺言者は2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するので方式についての不備もないためおすすめの方式です。ただし、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が秘密裏に作成できます。封をした遺言書を公証役場に持ち込み公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式の不備となる可能性もあります。費用がかかるうえに無効となる可能性があるので現在あまり用いられていません。

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