
2025年12月02日
Q:家族に遺言書を書くことを考えているが、遺言書の知識が全くないので行政書士の先生にご教示いただきたい。(室蘭)
私は室蘭で年金暮らしをしている70代です。私もそろそろ先が見えてきたので、最近は遺言書を家族に遺したいと考えるようになりました。というのも、同じく室蘭に住んでいる兄が夏の終わりに亡くなった際に、今まで仲が良いと思っていた兄の家族が相続の遺産分割で少し揉めていたのを目のあたりにして、我が家には関係ないと考えていても、やはり世間でいうところの相続トラブルというのは他人事ではないなと感じたからです。兄は遺言書を遺していませんでした。家族のために遺言書を用意する事により、自分の安心にもつなげたいと考えています。しかし、遺言書の知識が全くないものですからどうしようかと思い、ご相談のため問い合わせをさせていただきました。よろしくお願い致します。(室蘭)
A:早めに遺言書を用意しておくことは、ご家族のためにもご自身のためにもなります。
室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
お兄様のご家族の相続でのもめ事があったというお話ですが、どんなに仲の良いご家族であっても相続トラブルの可能性がゼロという事はありません。ご相談様もおっしゃる通り、遺言書の用意はご家族のためというのは勿論、ご自身の安心のためにも良いと思われます。
さて、遺言書で書く内容と言うのは自身の財産分割に関する事柄になります。亡くなった方の最後の意思として、民法で定められた法定相続よりも優先されるのが遺言書です。特に相続財産の多くが不動産の場合においては、そのままでは分割が上手くいかずに一部の相続人から不平等感の気持ちが生まれて、そのまま揉め事へと発展するケースは少なくありません。ご自身にとってもご家族にとってもより良いものとなるように、遺言書を作成いたしましょう。普通方式の3種類の遺言書を、ご紹介いたします。
(1)公正証書遺言
公証人が公証役場にて作成するのが公正証書遺言です。原本は公証役場に保管がされるので紛失や偽造の不安がなく、プロである公証人が作成すれば形式不備により無効になるリスクもなくなります。ある程度の費用や時間が必要ではあるものの、確実性の高い遺言書となります。
(2)自筆証書遺言
ご自身(遺言者)によって自筆で作成するのが自筆証書遺です。作成を思い立ったその日にご自身で作成可能なため、時間もお金もかからず非常に作成しやすい遺言書と言えます。しかし、遺言書の形式が間違っていて無効なるリスクはありまし、ご本人逝去後にご家族が開封する際は、家庭裁判所での検認手続きを受けなければなりません。ただし、2020年7月から自筆証書遺言書の保管を行う事も可能となったため、この方法を採用すれば家庭裁判所での検認手続きをする必要はありません。
(3)秘密証書遺言
現在はあまり使用されていない方法です。遺言者が自分で遺言書を作成するところまでは自筆証書遺言と変わりませんが、その後は封をした遺言書の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きによって証明する方法です。この一連の流れによって内容を遺言者のみの秘密にして、存在を公正証書として証明しつつ紛失や偽造を防ぐ事が可能です。
確実な遺言書を遺したいと考えられている方は(1)の公正証書遺言がおすすめです。
なお、遺言書には「付言事項」を記載する事によってご自身のお気持ちを加える事も可能です。但し法的効力はありません。
遺言書の作成は人生において何度も行う事ではないので、ご不明点があればぜひ室蘭相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。初回の相談は無料で承っております。遺言書や相続全般に関するお悩みをお持ちの室蘭の皆様、ぜひ室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを所員一同お待ちしております。
2025年11月04日
Q:行政書士の先生、継父が亡くなったのですが、私は遺産相続に関係してくるのでしょうか。(室蘭)
私は室蘭在住の男性です。両親は私の幼少期に離婚しており、私は母に連れられて室蘭で育ちました。母は私が成人するのを見届けてから再婚し、私はそのタイミングで一人暮らしをはじめましたが、今も室蘭ですぐ近くに暮らしています。
継父は私の室蘭での就職活動を世話してくれたり、仕事の相談に乗ってくれたりと、何かと面倒を見てくれる頼れる人でした。そんな継父が、この度室蘭の病院で亡くなりました。ごく小さな葬儀を終え、今は継父と母が暮らしていた室蘭のアパートの片付けをしています。
継父はそれなりの遺産を遺していましたので、母のこれからの室蘭での暮らしは問題なさそうだと安心していたのですが、どうやら母は私にも遺産相続してほしいようなのです。
室蘭の自宅はそのまま母が遺産相続しますが、継父が所有していた株式などを私に遺産相続させたいと母は言います。その気持ちはありがたいのですが、私と継父は血のつながりのない義理の親子です。行政書士の先生、私は継父の株式を遺産相続することはできるのでしょうか?(室蘭)
A:被相続人と血縁関係がなくとも、養子縁組をしていれば遺産相続の権利があります。
室蘭のご相談者様のご相談内容は、血のつながりのないお父様の遺産相続についてですが、ポイントとなるのは養子縁組をしたかどうかという点です。
被相続人(亡くなった人)の子で、遺産相続する権利があるのは、実子か養子のみです。室蘭のご相談者様が養子になっていれば、血縁関係はなくとも法律上の親子として実子と同様に遺産相続の権利があります。
室蘭のご相談者様のお話しでは、再婚はご相談者様が成人されたタイミングとのことでした。成人後の人が養子になる場合は、養親になる人・養子になる人の双方が養子縁組届けに自署押印し、届け出を行う必要があります。つまり、もし室蘭のご相談者様がご自身で養子縁組の手続きを行った覚えが無いのであれば、養子になってはいないということになります。
なお、被相続人が遺言書を遺していて、ご相談者様に遺贈する旨が記載されていたとしたら、ご相談者様が財産を受け取ることができます。遺贈とは、遺言書によって遺産相続の権利を持たない人へ財産を贈ることを指します。
室蘭の皆様、遺産相続はさまざまな法律上の決まりごとがあるため、非常に複雑です。室蘭での遺産相続なら室蘭相続遺言相談センターの専門家がサポートいたしますので、お困りの際はいつでもご相談ください。遺産相続・遺言書に関するご相談は初回完全無料で承っております。
2025年10月02日
Q:相続手続きの経験がないため、どのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生、相続手続きの手順を教えてください。(室蘭)
はじめまして、私は室蘭在住の50代男性です。同居していた父が室蘭の病院で亡くなったのですが、相続手続きを進められておらず、困っています。いずれ父が亡くなった時は相続手続きが必要になるだろうな、と頭ではわかっていましたが、実際に経験したことはないため、どのような手順で手続きを進めていけばよいのかわからない状態です。
行政書士の先生、相続手続きはどのような手順で進めていけばよいでしょうか?まずは相続にどのような手続きが必要になるか伺ったうえで、対応を依頼しようかどうか検討したいと思っています。(室蘭)
A:一般的な相続手続きについてご紹介します。相続についてわからないことがあればいつでも専門家にお問い合わせください。
ご家族がお亡くなりになると相続が発生しますが、相続は人生の内で何度も発生するものではないので、手続きの進め方がわからなくてお困りになる方も少なくありません。
こちらでは一般的な相続手続きの手順をご紹介いたしますので、参考になさってください。
相続が発生したら、まずは亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書は被相続人の財産に関する最終意思を示す大切な書類のため、相続において最優先されます。まずは大分のご自宅等を整理し、遺言書を探してみてください。
遺言書が見つかった時は、その指示内容に従って財産を分け合い、財産の名義変更等の手続きを進めていきましょう。
遺言書が無い場合には、以下の手順で手続きを進めます。
1.相続人調査のため、戸籍を収集する
相続人が誰であるかを調査するために、被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したすべてのもの)を収集します。被相続人の戸籍は相続人を証明する書類ですので、その後の相続手続きで提示が求められます。相続人の現在の戸籍も提示が必要となりますので、併せて取得しましょう。
2.被相続人の財産を調査する
被相続人の所有していた財産は、プラスの財産(現金や不動産など資産価値のあるもの)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金などの債務)も相続の対象となります。銀行の通帳や、不動産の固定資産税の納税通知書、登記事項証明書などを収集し、被相続人がどのような財産を所有していたのか調査します。財産調査の結果を財産目録として一覧にまとめておくとよいでしょう。
3.相続方法を決める
相続財産を承継する(単純承認)のか、承継を拒否する(相続放棄)のか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する(限定承認)のか、相続財産に対する相続人それぞれの意思を決定します。相続放棄や限定承認については、相続の開始を知った日から3か月を過ぎる前に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
4.遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分け合うか決めます。相続財産の分け方について相続人全員が合意したら、その分割方法を遺産分割協議書という文書にまとめましょう。遺産分割協議書の形式について特に法的な定めはありませんが、相続人全員の署名と捺印は必須となっています。遺産分割協議書は、財産の名義変更の際に提示が求められます。
5.各種財産の種類に応じた名義変更の手続きを行う
不動産や有価証券など、名義変更の必要な財産を相続した場合は、それぞれの財産に応じた名義変更の手続きを行います。
相続手続きの手順を簡単にご説明しましたが、ご家庭の状況によって必要な相続手続きは異なっています。例えば、認知症の方や未成年の方が相続人になる場合には、家庭裁判所での手続きを要しますし、自筆の遺言書が見つかった場合は検認手続きも必要となります。
室蘭にお住まいの皆様の相続手続きなら、室蘭相続遺言相談センターにお任せください。初回の完全無料相談では、室蘭の皆様からお伺いしたお話をもとにご状況を整理し、どのような相続手続きが必要になるかわかりやすくご案内させていただきます。ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年09月02日
Q:遺言書に遺言執行者という記載があったのですが何をすればよいのか行政書士の先生教えてください。(室蘭)
現在室蘭に住む50代主婦です。先日、室蘭市内の病院で父が亡くなりました。父は生前に公正証書遺言を作成しており、先日母と公証役場に取得しにいきました。父の遺言書には文末に「長女の〇〇が遺言執行者である」と、遺言執行者として私の名前が記載されていました。遺言執行者という言葉も初めて聞いた言葉で、何をすればよいのか全く分からず戸惑っています。そのため、相続手続きを進めることができません。なお、相続人は母と私(長女)と妹と弟の四人になります。遺言執行者に任命された私は何をすればよいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(室蘭)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、遺言書の内容通りに手続きを行います。
遺言執行者とは遺言書の内容を執行する人のことです。遺言者が生前に遺言の内容通りに手続きをしてほしいという意思を、より確実に実現してもらうために遺言執行者を遺言書で指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者に指定された人は遺言書の内容を実現するべく、相続人に代わって被相続人の財産の名義変更など、各種相続手続きを進める役割を担います。
なお、遺言執行者に指定されたとしても必ずしも就任する必要はありません。基本的には本人の意思で遺言執行者になるか決めることができます。辞退したい場合には、就任する前に相続人にその旨を伝えることで遺言施行者になることを辞退することができます。一度就任したあとに途中から辞める事も可能ですが、本人の意思だけで就任することはできません。この場合、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所が総合的に考慮し、遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断をします。
初めての相続で何からどう着手ればよいのか、分からないのは当然です。遺言書の内容について、不明点やご不安なことがある場合には、室蘭相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭にお住まいの皆様から遺言書に関する多くのご相談をいただいております。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。室蘭で遺言書に関するご相談なら室蘭相続遺言相談センターにお任せください。
2025年08月04日
Q:行政書士の先生、遺産相続について話し合うにあたり、法定相続分の割合を確認させてください。(室蘭)
はじめまして。私は室蘭在住の60代男性です。法定相続分の割合を確認したく、行政書士の先生にご連絡いたしました。
室蘭で暮らす母が亡くなりましたので、これから遺産相続についての話し合いを行いたいと思っております。母の遺産相続において相続人となるのは、長男である私、長女、次女、そして三女の子である甥と姪です。三女は他界しておりますので、代わりに甥と姪が遺産相続に参加することとなりました。
正直なところ、甥と姪は室蘭から離れて暮らしていますし、関係性も希薄な状況です。適当に遺産分割したせいで後になって遺産相続について反論されるなど厄介ごとになるのは避けたいので、ここは公平を期すため、法定相続分に従い、きっちりと遺産相続したいというのが私の意見です。
行政書士の先生、相続人全員が納得のいく遺産分割とするため、法定相続分の割合を教えていただけますか。(室蘭)
A:各相続人の法定相続分の割合は、相続順位により確認できます。
民法では、遺産相続の権利を有する人(法定相続人)と、各法定相続人が取得する遺産の割合(法定相続分)を定めています。
まずは法定相続人の順位と法定相続分についての定めを確認したうえで、室蘭のご相談者様の遺産相続における各人の法定相続分の割合をみていきましょう。
◆法定相続人と相続順位
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫…直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。第一順位の人が存在する場合には、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位の人がいない場合に限り、直下の第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の人もいない場合は、第三順位の人が法定相続人となります。
◆法定相続分の割合 以下、民法第900条(法定相続分)より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
室蘭のご相談者様の場合、相続人の皆様全員が第一順位の法定相続人です。
法定相続分は、長男・長女・次女・三女で等分しますので、それぞれ1/4の割合となります。そしてお亡くなりになっている三女の代わりに甥・姪のお2人が遺産相続することから、三女の法定相続分である1/4を2で割り、1/8が甥・姪それぞれの割合となります。
今回、室蘭のご相談者様は、法定相続分に沿った遺産分割を行うことで、公平な遺産相続を目指したいというご意向でしたので、法定相続分の割合について解説しました。
ただ、法定相続分についてはあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。遺言書のない遺産相続において、各相続人がどの遺産をどの程度取得するかについては、基本的には相続人の話し合いにより自由な割合で決めることができます。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれの遺産相続状況を整理したうえで、ご納得のいく遺産相続となるよう、遺産分割に関するアドバイスも行っております。室蘭にお住まいで、遺産相続についてわからないことがある方、ご自身での遺産相続手続に不安がある方は、ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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